従前の売主の担保責任の内容は、他人の権利の場合、数量不足の場合、制限物権が設定されていた場合、瑕疵がある場合等において、それぞれ個別に要件効果を規定していた。
ところが、改正案では、要件については、「不適合」という言葉に統合され、若干の例外を除き、どのような「不適合」であっても同じ効果が発生することになっている。その効果は、買主の追完請求権、代金減額請求権、損害賠償請求権、解除権の4つとなる。
このように、担保責任の要件効果が基本的に統一されることになるので、従前の内容よりも見通しのよい内容になりそうである。
ここで、損害賠償請求権と解除権については、債務不履行における一般的な損害賠償と解除の規定が適用されるだけのことである。が、逆にいうと、契約不適合の場合に債務不履行に基づく損害賠償請求と解除を積極的に認める規定となっている。
ここに、法定責任説からの決別(すなわち契約責任説の採用)が見て取れることになる。
ところが、改正案では、要件については、「不適合」という言葉に統合され、若干の例外を除き、どのような「不適合」であっても同じ効果が発生することになっている。その効果は、買主の追完請求権、代金減額請求権、損害賠償請求権、解除権の4つとなる。
このように、担保責任の要件効果が基本的に統一されることになるので、従前の内容よりも見通しのよい内容になりそうである。
ここで、損害賠償請求権と解除権については、債務不履行における一般的な損害賠償と解除の規定が適用されるだけのことである。が、逆にいうと、契約不適合の場合に債務不履行に基づく損害賠償請求と解除を積極的に認める規定となっている。
ここに、法定責任説からの決別(すなわち契約責任説の採用)が見て取れることになる。