著作権法は、全体として理解しにくい法律だと思っている。単に私の勉強不足なのかもしれないが、構造的な問題もあるのではないかと思っている。その構造的問題とは、著作権法そのものが木に竹をつないだようなつぎはぎだらけの法律(本によっては、蛸足配線状態という表現をする本もある)になっているということである。要は、社会的要請に基づき、様々な権利が次々と追加され、法体系そのものが全体として統一性がとれているのか疑問が残るほどに複雑となっている点である。
さらに、世の中がデジタル社会になり、コピーによる著作権侵害の危険性が高まっている一方で、合理性のありそうな著作物のデジタル利用が強力な著作権により妨げられていないかどうかという、著作物の利用者側の利益とのバランスの問題もある。この、最後の問題はフェアユースの問題といい変えることも出来るかもしれない。
翻訳権10年留保により翻訳権が消滅したはずの翻訳物のインターネットによる公衆送信的利用についても、附則で翻訳権10年留保の規程を残した現行法が成立した際には、全く予想だにしなかった事態であることは間違いがないであろう。著作権者や出版権者にとって喜ばしいことではないのかもしれない。
しかし、旧法上、翻訳権が10年で消滅することは、一義的に明確であり、明文の例外がない限り、翻訳物のどのような利用形態であったとしても、消滅したものと扱うしかないと思う。そうしないと、社会の変化そのものが一義的な条文の解釈の遡及的な変更を認めることになってしまうが、それではあまりにも法的安定性が害されてしまうと思う。
著作権法は、実に難しい。
さらに、世の中がデジタル社会になり、コピーによる著作権侵害の危険性が高まっている一方で、合理性のありそうな著作物のデジタル利用が強力な著作権により妨げられていないかどうかという、著作物の利用者側の利益とのバランスの問題もある。この、最後の問題はフェアユースの問題といい変えることも出来るかもしれない。
翻訳権10年留保により翻訳権が消滅したはずの翻訳物のインターネットによる公衆送信的利用についても、附則で翻訳権10年留保の規程を残した現行法が成立した際には、全く予想だにしなかった事態であることは間違いがないであろう。著作権者や出版権者にとって喜ばしいことではないのかもしれない。
しかし、旧法上、翻訳権が10年で消滅することは、一義的に明確であり、明文の例外がない限り、翻訳物のどのような利用形態であったとしても、消滅したものと扱うしかないと思う。そうしないと、社会の変化そのものが一義的な条文の解釈の遡及的な変更を認めることになってしまうが、それではあまりにも法的安定性が害されてしまうと思う。
著作権法は、実に難しい。