個人的な意見としては、創業家はややわがままに感じるし、そうであれば、経営陣としても新株発行をして創業家の持株比率を低下させたいという気持ちにもなるのだろう。
もっとも、それでも、やはり今回の新株発行は会社法的な発想だけで考えると、私にはどうしても禁じ手にしか見えない。経営陣としても、もっとできることがなかっただろうかと思ってしまうのである。たとえば、すぐに法的な組織再編とまで行かなくても、順次業務提携を進めていき、業務提携による効率化で業績を上げながら、創業家を説得していくということも十分考えられる。
なので、私は当初、たとえ創業家にわがままな側面があったとしても、それはそれで会社法的には想定された事態である以上、裁判所は新株発行を差し止めるのではないかと予想をしていた。
だが、もう少し視野を広げて考えると、合併推進派の現経営陣が株主総会の過半数の指示で取締役に選任される一方で、合併に反対する持株比率3分の1以上の創業家との対立で膠着状態が長引きそうだとすると、では、一般株主はどうすればよいのか。
もし、このような膠着状態に嫌気がさすなら、株式を売却してその会社に対する投資をやめればいいというのも一つの答えであり、会社法的にはこれが唯一の答えなのかもしれない。
しかし、投資適格として株式が上場されている会社であることを前提とすれば、そんな単純な話でもなさそうである。
東京証券取引所では、子会社上場を認めているので、当然、1グループで特別決議を阻止できるだけの持株比率を有する株主グループがあったとしても、上場には全く問題はない。しかし、それはあくまでも親会社あるいは3分の1以上の持株比率を有する株主グループが一般株主をないがしろにするような意思決定はしないであろうという暗黙の前提の上に成り立っているのではないだろうか。つまり、法的には会社法の問題というよりも、上場会社法制の問題のように感じてきている。ところが、表面的に現れた法廷闘争は、新株発行差止請求という、会社法プロパーの問題として現れたために、分かりにくくなってしまっているのかもしれない。
あくまでも雑感的な発想でしかないのだが、会社法の解釈も、上場会社の場合に、解釈を修正して考えるべき点がありうるかどうか、そんなふうにも思うのである。
とりとめのない感想でした。
もっとも、それでも、やはり今回の新株発行は会社法的な発想だけで考えると、私にはどうしても禁じ手にしか見えない。経営陣としても、もっとできることがなかっただろうかと思ってしまうのである。たとえば、すぐに法的な組織再編とまで行かなくても、順次業務提携を進めていき、業務提携による効率化で業績を上げながら、創業家を説得していくということも十分考えられる。
なので、私は当初、たとえ創業家にわがままな側面があったとしても、それはそれで会社法的には想定された事態である以上、裁判所は新株発行を差し止めるのではないかと予想をしていた。
だが、もう少し視野を広げて考えると、合併推進派の現経営陣が株主総会の過半数の指示で取締役に選任される一方で、合併に反対する持株比率3分の1以上の創業家との対立で膠着状態が長引きそうだとすると、では、一般株主はどうすればよいのか。
もし、このような膠着状態に嫌気がさすなら、株式を売却してその会社に対する投資をやめればいいというのも一つの答えであり、会社法的にはこれが唯一の答えなのかもしれない。
しかし、投資適格として株式が上場されている会社であることを前提とすれば、そんな単純な話でもなさそうである。
東京証券取引所では、子会社上場を認めているので、当然、1グループで特別決議を阻止できるだけの持株比率を有する株主グループがあったとしても、上場には全く問題はない。しかし、それはあくまでも親会社あるいは3分の1以上の持株比率を有する株主グループが一般株主をないがしろにするような意思決定はしないであろうという暗黙の前提の上に成り立っているのではないだろうか。つまり、法的には会社法の問題というよりも、上場会社法制の問題のように感じてきている。ところが、表面的に現れた法廷闘争は、新株発行差止請求という、会社法プロパーの問題として現れたために、分かりにくくなってしまっているのかもしれない。
あくまでも雑感的な発想でしかないのだが、会社法の解釈も、上場会社の場合に、解釈を修正して考えるべき点がありうるかどうか、そんなふうにも思うのである。
とりとめのない感想でした。