確定効果説も不確定効果説も、実体法的効力を前提としているが、実は時効学説の一つとして訴訟法説がある。時効とは、訴訟における攻撃防御方法の一つに過ぎず、時効が主張、立証されたら、消滅時効で言えば権利が消滅したと事実認定しなければならない、取得時効で言えば権利を取得したと事実認定しなければならない、そういう訴訟上の効果だというのである。
また、これは裁判所に事実認定を義務づけるので、自由心証主義に対する例外となり、法定証拠説と言われることもあるようである。
この説は、時効の存在根拠として③を想定していることは明らかで、証拠の散逸で証明できなくなった弁済者(消滅時効の場合)を保護し、あるいは権利者(取得時効の場合)を保護しようという趣旨になる。
しかし、現在の時効制度は、民法に規定され、明らかに実体法的な権利義務の変動規定とされているので、訴訟法説はなかなか採用しにくい。
が、私は理念としてこの訴訟法説に大変な魅力を感じている。
そもそも、時効の存在根拠として、③の証拠の散逸からの救済が強調されるようになった理由は、訴訟の現場における実際の時効の主張の仕方にあると言われていたと思われる。
どういうことかというと、例えば金銭請求の訴訟に対し、被告側の抗弁としていきなり消滅時効を主張するというよりは、まずは弁済等の通常の債務消滅原因を主張しつつ、仮定抗弁として弁済が立証できなくても消滅時効に係っているという主張をする場合が多いらしいというのである。実際、実務を行っている立場からしても、確かにそうかもしれないと思うところである。
つまり、本来は弁済等の通常の債務消滅原因を主張し立証したいのであるが、証拠がないからやむを得ず消滅時効を主張しているのが実務ではないか、ということなのである。だからこそ、時効の存在根拠として③が強調されるようになってきている。
しかも、この実務の現象を素直に見れば、まさに訴訟法説が念頭に置いている場面そのものではないのか。私が訴訟法説に魅力を感じる所以である。
また、これは裁判所に事実認定を義務づけるので、自由心証主義に対する例外となり、法定証拠説と言われることもあるようである。
この説は、時効の存在根拠として③を想定していることは明らかで、証拠の散逸で証明できなくなった弁済者(消滅時効の場合)を保護し、あるいは権利者(取得時効の場合)を保護しようという趣旨になる。
しかし、現在の時効制度は、民法に規定され、明らかに実体法的な権利義務の変動規定とされているので、訴訟法説はなかなか採用しにくい。
が、私は理念としてこの訴訟法説に大変な魅力を感じている。
そもそも、時効の存在根拠として、③の証拠の散逸からの救済が強調されるようになった理由は、訴訟の現場における実際の時効の主張の仕方にあると言われていたと思われる。
どういうことかというと、例えば金銭請求の訴訟に対し、被告側の抗弁としていきなり消滅時効を主張するというよりは、まずは弁済等の通常の債務消滅原因を主張しつつ、仮定抗弁として弁済が立証できなくても消滅時効に係っているという主張をする場合が多いらしいというのである。実際、実務を行っている立場からしても、確かにそうかもしれないと思うところである。
つまり、本来は弁済等の通常の債務消滅原因を主張し立証したいのであるが、証拠がないからやむを得ず消滅時効を主張しているのが実務ではないか、ということなのである。だからこそ、時効の存在根拠として③が強調されるようになってきている。
しかも、この実務の現象を素直に見れば、まさに訴訟法説が念頭に置いている場面そのものではないのか。私が訴訟法説に魅力を感じる所以である。