若干マスコミ報道もされた、ごく最近の判例がある。婚姻費用分担審判の申立て後に当事者が離婚したとしても、これにより婚姻費用分担請求権が消滅するものとはいえないという判例である。
最高裁のホームページで公開された判例を見ると、事案としても、婚姻費用分担請求の調停を申し立てた後、離婚調停が先に成立した事案のようである。この場合に、離婚調停成立までの婚姻費用の分担請求は離婚後も引き続き可能か否かが問題となっている。
判旨は、このような事案で、離婚後も、離婚までの婚姻費用の分担請求権は認められるとしたのである。
問題なのは、判旨だけを読むと、婚姻費用分担調停(審判)を申し立てた後の離婚の場合の判断となっている点である。離婚が成立した後に、離婚が成立するまでの婚姻費用の分担請求の調停や審判を始めることができるか否かは、表面的に判旨を読むだけでは、何も判断していないといえそうである。
ただ、判断の理由を読むと、離婚したからといって、離婚時までの分の婚姻費用についての実体法上の権利が当然に消滅するものと解すべき理由はないこと、過去に遡って婚姻費用の分担額を形成決定することができることを理由に、以上のような判断をしている。
とすると、離婚前に婚姻費用分担調停(審判)を申し立てていなければならないという理由はないのではないかとも思える。
この部分は、残された論点かもしれない。
最高裁のホームページで公開された判例を見ると、事案としても、婚姻費用分担請求の調停を申し立てた後、離婚調停が先に成立した事案のようである。この場合に、離婚調停成立までの婚姻費用の分担請求は離婚後も引き続き可能か否かが問題となっている。
判旨は、このような事案で、離婚後も、離婚までの婚姻費用の分担請求権は認められるとしたのである。
問題なのは、判旨だけを読むと、婚姻費用分担調停(審判)を申し立てた後の離婚の場合の判断となっている点である。離婚が成立した後に、離婚が成立するまでの婚姻費用の分担請求の調停や審判を始めることができるか否かは、表面的に判旨を読むだけでは、何も判断していないといえそうである。
ただ、判断の理由を読むと、離婚したからといって、離婚時までの分の婚姻費用についての実体法上の権利が当然に消滅するものと解すべき理由はないこと、過去に遡って婚姻費用の分担額を形成決定することができることを理由に、以上のような判断をしている。
とすると、離婚前に婚姻費用分担調停(審判)を申し立てていなければならないという理由はないのではないかとも思える。
この部分は、残された論点かもしれない。