中小企業の決算公告がなされていない現状が,法の建前からすれば望ましいわけがない。しかし,役所というのは法律を制定すればそれで役目を終えたと思っているのか,中小企業の決算公告について,法務省は何ら対策を取っている様子はない。
もし,行政指導によらずに市場原理的に決算公告をしようというインセンティブを持たせようとするならば,何らかの有効な(実効性のある)ペナルティを用意せざるを得ないはずである。
有価証券報告書提出会社(特に上場会社)では,有価証券報告書に決算内容を記載する方法により決算公告はほぼ間違いなく行われている(ただし,虚偽記載の問題は,時々発生しているようではあるが。)。適切な有価証券報告書が提出されなければ,上場廃止になったり,社会的信用を失ったりと,様々な意味で大きなペナルティが待っているからである。ある意味市場原理が働いているのである。民事的には,有価証券報告書の虚偽記載による賠償請求も現実に発生しているようである。
そもそも,なぜ決算公告が必要性がいわれるかと言えば,株主や債権者(もっと広く一般投資家といってもいい)に対する保護の必要性からである。中小企業においては,株式投資家に対する保護はあまり考える必要はないかもしれないが,債権者保護という要請はなくならないはずである。これが具体的に問題となってくるのは,会社が倒産した場合である。
もし,貸借対照表が公告されていれば,責任財産がほとんどない会社との取引などしなかったかもしれない,あるいは途中で取引を打ち切ったかもしれないのに,貸借対照表が公告されていないために,取引先の社長の信用だけで取引をし,結果,取引先の会社の社長個人の財産はそこそこ残っているのに,法人たる取引先会社が倒産して大損をしたということも,あながちないわけでもあるまい。こうしたような場合には,社長個人の責任を問いたいという会社債権者の要求も生じてくるはずである。
もし,行政指導によらずに市場原理的に決算公告をしようというインセンティブを持たせようとするならば,何らかの有効な(実効性のある)ペナルティを用意せざるを得ないはずである。
有価証券報告書提出会社(特に上場会社)では,有価証券報告書に決算内容を記載する方法により決算公告はほぼ間違いなく行われている(ただし,虚偽記載の問題は,時々発生しているようではあるが。)。適切な有価証券報告書が提出されなければ,上場廃止になったり,社会的信用を失ったりと,様々な意味で大きなペナルティが待っているからである。ある意味市場原理が働いているのである。民事的には,有価証券報告書の虚偽記載による賠償請求も現実に発生しているようである。
そもそも,なぜ決算公告が必要性がいわれるかと言えば,株主や債権者(もっと広く一般投資家といってもいい)に対する保護の必要性からである。中小企業においては,株式投資家に対する保護はあまり考える必要はないかもしれないが,債権者保護という要請はなくならないはずである。これが具体的に問題となってくるのは,会社が倒産した場合である。
もし,貸借対照表が公告されていれば,責任財産がほとんどない会社との取引などしなかったかもしれない,あるいは途中で取引を打ち切ったかもしれないのに,貸借対照表が公告されていないために,取引先の社長の信用だけで取引をし,結果,取引先の会社の社長個人の財産はそこそこ残っているのに,法人たる取引先会社が倒産して大損をしたということも,あながちないわけでもあるまい。こうしたような場合には,社長個人の責任を問いたいという会社債権者の要求も生じてくるはずである。