会社分割において詐害行為取消権の行使を認めることのもう一つの問題は、会社分割は一応組織法的な行為であって、純粋な契約法の問題ではない。そのため、会社分割行為の詐害行為取消を認めるとなると、会社分割の効力そのものとの抵触の問題もありそうである。
この点で参考になりそうなのが、現物出資の詐害行為取消権の行使の可否の問題である。会社分割の場合、財産を新設会社に出資してその対価として株式の発行を受けるという、現物出資とよく似ているからである。
判例は、現物出資の詐害行為取消権の行使を認めているようで、これとの比較でいうと、会社分割の場合も詐害行為取消権の行使が認められてもよさそうである。
会社法の条文構造との関係でいうと、若干の疑義がある。
この点で参考になりそうなのが、現物出資の詐害行為取消権の行使の可否の問題である。会社分割の場合、財産を新設会社に出資してその対価として株式の発行を受けるという、現物出資とよく似ているからである。
判例は、現物出資の詐害行為取消権の行使を認めているようで、これとの比較でいうと、会社分割の場合も詐害行為取消権の行使が認められてもよさそうである。
会社法の条文構造との関係でいうと、若干の疑義がある。