詐欺取消後に利害関係に入った第三者はどのように保護されるのか、それとも保護されないのか。この論点は、私がこのブログを始めたとき最初に触れた論点だったと思う。
詐欺取消は善意の第三者に対抗できないというのが現行96条3項であるが、この規定は取消前に利害関係に入った第三者のみを問題としているというのが、確定した議論のように言われていた。そして、取消後の第三者の保護は、取消権者と第三者とを対抗関係で捉え、不動産で言えば民法177条の対抗要件の登記を備えた方を勝たせるというのが判例であり、かつては学説でも通説と言われていた。いまは、虚偽表示の無効を第三者に対抗できないとする94条2項を類推する考え方が通説といえるほどに有力化しているといえる状況であろう。取消後の第三者も96条3項でよいという学説は、ほぼ聞いたことがない。
これに対し、私は、取消の前後で区別せず、いずれも96条3項で保護すればよいはずだと、このブログで力説(?)をした。そこでは、脅迫取消であったり、制限行為社の取消権の場合も比較しながら検討を行った。
詐欺取消は善意の第三者に対抗できないというのが現行96条3項であるが、この規定は取消前に利害関係に入った第三者のみを問題としているというのが、確定した議論のように言われていた。そして、取消後の第三者の保護は、取消権者と第三者とを対抗関係で捉え、不動産で言えば民法177条の対抗要件の登記を備えた方を勝たせるというのが判例であり、かつては学説でも通説と言われていた。いまは、虚偽表示の無効を第三者に対抗できないとする94条2項を類推する考え方が通説といえるほどに有力化しているといえる状況であろう。取消後の第三者も96条3項でよいという学説は、ほぼ聞いたことがない。
これに対し、私は、取消の前後で区別せず、いずれも96条3項で保護すればよいはずだと、このブログで力説(?)をした。そこでは、脅迫取消であったり、制限行為社の取消権の場合も比較しながら検討を行った。