実務家弁護士の法解釈のギモン

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譲渡制限特約付債権の譲渡(8)

2018-07-04 09:45:30 | 債権総論
 譲渡制限特約は、少なくとも現行法上は、債務者は悪意(又は重過失)の譲受人との関係では、完全に無視してよい制度設計になっている。しかし、解説書のような考えが妥当だとすると、完全無視はできなくなったということになる。それは、譲受人からの催告権が明文で規定された部分にとどまらない影響がありそうである。

 もっとも、立法政策として現行法のように譲渡制限特約の第三者に対する効力を認めることそのものに対して懐疑的な考えもあったようで、そうした考えも踏まえると、立法によって譲渡禁止特約の物権的効力を放棄したのであるから、解釈においても影響を受けることは当然というのかもしれない。
 そして、新法の解釈として悪意又は重過失ある譲受人であっても確定的に譲受人に帰属するというのも、あくまでも第三者対抗要件が備わっていることが大前提である(そうでなければ、ここでも私の疑問点は、すべて対抗要件の問題で処理できる。)。その対抗要件の具備が確定日付ある通知であれば、債務者も債権譲渡がなされたことの認識は可能である(対抗要件が債権譲渡登記であれば、債務者対抗要件を備えるまでは、第2事例と同じような状況の下で考えることになる。)。なので、たとえ譲渡制限特約付債権の譲渡であったとしても、確定日付ある譲渡通知が届けば、債務者も、その時点から法律状態に変更が生じたことの認識が可能である。そのため、解説書のような解釈さえ実務的に固まれば、現に法を運用する実務家として困ることはないのかもしれない。

 しかし、新法が物権的効力は放棄したとしても、譲渡制限特約の悪意重過失ある譲受人に対する効力は残し、譲渡制限をもって悪意重過失ある第三者に履行を拒むことができるという、結果的・表面的な効力は現行法と変わりばえはしない。しかも、その趣旨も債務者の利益であって、現行法の趣旨と変わらない。
 そうであれば、最初の方で紹介した平成21年判例が説明しやすくなったという理論的な問題にとどめた解釈をした方が良さそうな気もするのだが、どうなのだろう。

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