熟年新米弁理士のひとり言

平成18年に59歳で弁理士試験に合格した企業内弁理士です。弁理士試験、企業での知的財産業務について、気軽にお話します。

産学連携で注意する点の一つ

2019-09-16 18:16:34 | 報道
産学連携のコンサルティングをしていてこのようなケースに遭遇することがありますね。

日経新聞尾記事です。

「京都工芸繊維大(京都市)は12日、自身が設立したベンチャー企業と大学で共有する特許使用の権利を海外企業に独占させる契約を不正に結んだなどとして、前副学長の森肇教授(60)を懲戒解雇した。

大学によると、森教授は2015年1月、大学と共同で取得した医療用製品の開発に関する特許を、自身が設立した企業「プロテインクリスタル」(大阪府箕面市)の単独特許と偽り、使用権を英国企業に独占させる契約を無断で締結。教授の会社が使用料を受け取っていた疑いがある。

大学が単独出願するはずだった別の技術の特許は、17年4月に大学を外して英国で出願し、大学の権利を喪失させた。

森教授は14年4月~18年3月、知的財産管理担当の理事、副学長だった。18年1月に大学の監事が問題を指摘。大学の聞き取りに、契約に関しては「学外で研究したので問題ない」と話したという。

大学は「1人に多くの権限が集中したのが大きな原因」と説明。」

この記事によると、実施権許諾契約を海外企業と締結したようですが、海外企業は、特許権が共有であることは少し調べれば分かることなので、当然単独で契約することに不審に思うはずなのですが。

理解できませんね。

権限が集中し過ぎていたのが原因ということですが、これは分かりますね。

私は必ず二重チェック、三重チェックを行った上で、権限を有する人の確認書を取るようにしています。

産学連携は注意しなければいけませんね。





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