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熟年新米弁理士のひとり言

平成18年に59歳で弁理士試験に合格した企業内弁理士です。弁理士試験、企業での知的財産業務について、気軽にお話します。

司法権の独立

2013-04-08 09:04:54 | Weblog
毎日新聞によると、1957年夏、米軍の旧立川基地にデモ隊が侵入した砂川事件で、基地の存在を違憲とし無罪とした1審判決後、最高裁長官が上告審公判前に、駐日米首席公使に会い「判決はおそらく12月」などと公判日程や見通しを漏らしていたことが、米国立公文書館に保管された秘密文書で分かったそうです。

1審判決後、長官が駐日米大使と密会したことは判明していますが、基地存在の前提となる日米安全保障条約改定を前に、日本の司法が米側に図った具体的な便宜内容が明らかになったのは初めてです。

これは明らかに「憲法や裁判所法に違反する行為」ですね。

この事実は、布川玲子・元山梨学院大教授がマッカーサー駐日大使から米国務長官に送られた秘密書簡を開示請求して入手した資料により明らかになりました。

この書簡は1959年7月31日にレンハート駐日首席公使が起草しています。

田中耕太郎長官に面会した際「田中は、砂川事件の最高裁判決はおそらく12月であろうと考えている、と語った」「彼(田中氏)は、9月初旬に始まる週から、週2回の開廷で、およそ3週間で終えると確信している」などと記しています。

そして、公判期日は8月3日に決まり、9月6、9、11、14、16、18日の6回を指定し、18日に結審、最高裁大法廷は同年12月16日に1審判決を破棄、差し戻しました。

書簡はさらに、田中長官が「結審後の評議は、実質的な全員一致を生み出し、世論を揺さぶるもとになる少数意見を回避するやり方で運ばれることを願っている」と話した、としています。

1960年の日米安保条約改定を控えた当時、米側は改定に反対する勢力の動向に神経をとがらせており、最高裁大法廷が早期に全員一致で米軍基地の存在を「合憲」とする判決が出ることを望んでいた。それだけに、田中長官が1審破棄までは明言しないものの「評議が全員一致を生み出すことを願っている」と述べたことは米側に朗報だったといえますね。

布川氏は「裁判長が裁判の情報を利害関係のある外国政府に伝えており、評議の秘密を定めた裁判所法に違反する」とコメントしています。
そのとおりですね。

また書簡では、砂川事件1審判決が日米安保条約改定手続きの遅れにつながっているとの見解を日本側が在日米大使館に伝えていたことも明らかになりました。

書簡は情報源について「(日本の)外務省と自民党」と記しています。

この書簡から推測できるのは、日本の外務省、自民党と米国政府が結託して最高裁裁判官にプレッシャーをかけて判決を作り出したという恐るべきことが起こったということですね。

司法権の独立が脅かされたという驚くべき事実です。

この砂川事件最高裁判決は、統治行為への司法権の限界を肯定する説の根拠となっています。

この根拠となる最高裁判決の正当性が大きく損なわれる事実が明らかになったので、安保条約の違憲審査が見直される可能性が出てきました。

今後の裁判の行方に注視しましょう。








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