サッカー練習が…1500万賠償命令
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(朝日新聞) 2011年06月28日 12時09分
校庭から蹴り出されたサッカーボールを避けようとして転倒した男性(死亡当時87)のバイク事故をめぐり、ボールを蹴った当時小学5年の少年(19)に過失責任があるかが問われた訴訟の判決が大阪地裁であった。田中敦裁判長は「ボールが道路に出て事故が起こる危険性を予想できた」として過失を認定。少年の両親に対し、男性の遺族ら5人へ計約1500万円を支払うよう命じた。
判決によると、少年は2004年2月、愛媛県内の公立小学校の校庭でサッカーゴールに向けてフリーキックの練習中、蹴ったボールが門扉を越えて道路へ転がり出た。バイクの男性がボールを避けようとして転び、足を骨折。その後に認知症の症状が出るようになり、翌年7月に食べ物が誤って気管に入ることなどで起きる誤嚥(ごえん)性肺炎で死亡した。
結果的に亡くなってしまったおじいさんは気の毒だけど、
こんなことで賠償責任云々と言われる世の中なんて
「子どもは外で遊ぶな」と言っているのと同じじゃないかな。
おじいさんには申し訳ないけど・・・
私はそれよりこの少年の心に与えた影を心配してしまうよ・・・
そして、こうちゃんからひと言
この事件で問題があるとしたら、強いて問題点を挙げるとしたら、
ゴールをこの位置に設置したコトや。
賠償責任があるとしたら、この子やその親ではなく、学校か市や。
「個人賠償責任保険に加入しなくちゃ」、と思ったら、↓ ポチッと宜しく。
平成27年4月9日 追記
子供が蹴ったボールで事故、親の賠償責任認めず 最高裁(朝日新聞) - goo ニュース
2004年の事故から11年。
妥当な判決だと思います。
自己防衛バリバリの某国みたいに日本もなるのかのぅ
ブルブル
嫌だねぇ
ブルブル
あらためて、はじめましてよろしくお願いしますm(_ _)m
本題ですが私もこうちゃんさんのご意見に100%賛成です。
おかしい判決だし、原告も訴える相手を間違えてますね。
>おかしい判決だし、原告も訴える相手を間違えてますね。
そうですよね。
このご両親が「弁護士による示談交渉付きの個人賠償責任保険(特約)」に加入されていれば良いのですが。
PS
私の方こそ、東北地方の方に現在の様子をお伺いすることもしないで、心くばりが足りていませんでしたm(_ _)m
又、コメントくださいね!
訴えようって思いつかない。
多分、怪我の病院代くらいは保険で・・・と思っても、相手の子供の「親」まで思い至るかな。
詫びも何もなかったのか、それとも他の理由が?
立場変わって、自分が子供の親側だったら・・・。
訴えられて悔しいから、今度はゴールを校庭に置いた学校を訴えようかな。
こうやって、負の連鎖が続くんやろうな・・・。
もしかしたら詫びもなにもないどころか、腹に据えかねる何かがあったのかも知れませんね
ただ世の中全体的に、何でも「カネ\」に変えようとする風潮になっているような気もしないでもありません・・・
でね、私がなんでこんな書き方をするかと言うと
被害者より加害者の事を気の毒に思ってしまうところがあるのです。
例えば子供の頃、石の投げあいをして遊んでいた男子の投げた石がたまたま私の頭に命中して、すごい出血をしたことがあるのだけど、そのときも自分の頭が痛いことよりも、その男の子が大人に叱られるのではないかな?と、そちらの方が心配になってしまったのです。
もちろん故意にぶつけたら話は別ですけどね。