ご苦労さん労務やっぱり

労務管理に関する基礎知識や情報など。 3日・13日・23日に更新する予定です。(タイトルは事務所電話番号の語呂合わせ)

定年以外でも被保険者資格の同時得喪が可能

2013-01-13 14:18:10 | 労務情報

 社会保険(健康保険および厚生年金保険)の保険料は、固定的賃金を含む報酬月額が大幅に変更された場合、随時改定により変更する。これは、「増減月を含む3か月間の平均を算出して標準報酬月額を決定する」(いわゆる「月変」)という手続きを踏むことになり、実際に保険料が変わるのは4か月後となる。

 しかし、この原則ルールに従うと、定年後に賃金を大幅減額して継続雇用するケースにおいても、4か月間は従前どおりの社会保険料を課すことになってしまうため、その負担を軽減させる趣旨から、特例措置が講じられている。
 それは、「いったん『資格喪失届』を提出し、同時に、新たな標準報酬月額による『資格取得届』を提出する」というもの。これによって、再雇用直後から減額された賃金に相当する社会保険料を負担すれば良いことになっている。
 また、この措置は、「定年」の際に限らず、「年金受給権を有する60歳以上64歳以下の被保険者が退職後に1日の空白もなく継続雇用される場合」にも適用されるので、高齢者を継続雇用する際には活用したい。

 なお、この条件に該当しない被保険者については、賃金額が大幅に変動した場合には随時改定の手続きにより社会保険料を変更することは、原則どおりで変わりない。

【参考】日本年金機構 > 退職後継続再雇用された方の標準報酬月額の決定方法の見直し


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