ご苦労さん労務やっぱり

労務管理に関する基礎知識や情報など。 3日・13日・23日に更新する予定です。(タイトルは事務所電話番号の語呂合わせ)

「厚労省人事労務マガジン」配信開始(別刊も)

2010-10-23 14:02:58 | 労務情報

 厚生労働省は、10月6日から「厚労省人事労務マガジン」の配信を始めた。
 メルマガ第1号の冒頭、細川厚生労働大臣の挨拶によれば、「厚生労働行政はその範囲が広く、内容も複雑なので、国民の皆さまに分かりやすく情報をお伝えすることが必要ですが、その取り組みが不十分です」とのことで、その改善の一環という位置づけだ。

 配信は原則として月1回、第一水曜日。法改正・助成金の案内・雇用情勢など、労務管理に必要な情報が中心の構成となっている。
 なお、必要に応じて、企業での人事・労務管理上で知っておきたいトピックスをまとめたものを“随時配信”するものとし、早速、昨日(10月22日)「別刊第1号」を発行している。
 ※その後、10月25日に「別刊第2号」、28日に「別刊第3号」、29日に「別刊第4号」と立て続けに送信されており、若干うとましく感じられる向きもあるかと思う。バックナンバーは下記参考サイトからいつでも読めるようになっているので、必ずしもアドレス登録する必要は無いかも知れない。各自のご判断にて。(2010.10.29 追記)

 内容については、厚生労働省がマスコミ発表した項目を整理した程度のものであり、厚労省サイトにはもっと詳しい解説が掲載されているので、メルマガに過度の期待を寄せるのは禁物だ。とは言え、目的も無く厚労省サイトを定期的に巡回するのも時間の無駄であろうから、このメルマガをそのきっかけ作りとするのも賢い使い方だろう。
 また、政府が発表するものなので自社には不要な情報も含まれていることは否めず、それぞれの立場に必要なものを取捨して読み込まなければならないことも承知しておかれたい。

 経営者や人事労務担当者はそういった点を踏まえたうえでアドレス登録しておかれることをお勧めする。

【参考】厚労省>「人事労務マガジン」


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その出向は「偽装出向」(=違法派遣)に該当していないか

2010-10-13 19:13:19 | 労務情報
 「偽装“請負”」は日本を代表する大メーカーが摘発されたことで社会問題化したが、「偽装“出向”」で職業安定法違反に問われるケースも実は多い。
 「偽装出向」とは、実態は“労働者派遣”であるのに、書類上は“出向”としておくものだ。出向であれば労働者派遣法の適用を受けないため、人選も自由であるし、受け入れ期間の制限(原則として最長3年)も無い。加えて、請負でもないので、自社の就業規則により指揮命令できるため、受け入れ側としてはまことに都合が良い。
 しかし、これが違法派遣の隠れ蓑となっているのも事実である。

 適正な出向とは、経営・技術指導、職業能力開発、人事交流等を目的として(多くの場合は同一の企業グループ内で)行われるものである。
 もちろんグループ外企業への出向が違法ということではないし、逆にグループ内企業への出向であれば適正であるとも言いきれないが、少なくとも、それが“業”として行われていないことが条件と言える。業であるか否かは、出向先の費用負担が当該労働者の賃金その他の実費をどの程度上回っているかが大きな判断要素となろう。

 現に従業員を出向させている、または出向者を受け入れている会社は、その出向が適正なものであるかどうか、再確認しておきたい。


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接待ゴルフでのケガは労災扱いになるか?

2010-10-03 21:31:09 | 労務情報

 ゴルフには絶好の季節となってきた。
 ところで、例えば、営業マンが取引先と休日にゴルフをしていてラウンド中に負傷したら、それは労災扱いになるのだろうか。
 一般的に、休日にゴルフをするのは“私的行為”とされる。したがって、そこでケガをしたとしても通常は業務上災害とは認められない。しかし、それが取引先を接待する目的で行われた場合はどう考えるべきだろうか。

 その場合は、次の2つの側面から…‥

※この続きは、『実務に即した人事トラブル防止の秘訣集』でお読みください。

  


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