ご苦労さん労務やっぱり

労務管理に関する基礎知識や情報など。 3日・13日・23日に更新する予定です。(タイトルは事務所電話番号の語呂合わせ)

無給休業中の社会保険料の清算方法

2017-01-23 21:39:34 | 労務情報

 現行制度(平成29年1月現在)においては、社会保険(健康保険・介護保険・厚生年金保険)の保険料は、従業員が休業(産休・育休を除く)している間も課せられることになっている。このうち本人負担分については、通常であれば(労使間に「社会保険料の全額を会社が負担する」との取り決めが無い限り)賃金から控除することができるが、賃金の支払われない休業中はどう扱ったら良いのだろうか。

 一般的には、一旦は会社が立て替えておき、復職後の賃金からまとめて控除するか、本人宛に請求して賃金とは別に徴収することにしている会社が多い。これで法律上の問題は無い。

 しかし、現場においては、例えば、労災事故で休業している従業員から、特に「健康保険料」に関して「支払うメリットが無い」と言う声を聞くことがある。賃金から控除される分には抵抗がなくても、賃金が支払われないのに社会保険料を支出するのには不満を持つようだ。
 なるほどそれも心情的には理解できないでもないが、労災保険から療養補償給付や休業補償給付を受けている間にも風邪をひいて健康保険を使うことは想定されるわけだし、そもそも個人的な損得勘定を考慮していては社会保険制度そのものの根幹が揺らいでしまう。
 本人にはこう説明して納得してもらうしか無い。

 一方で、休業期間中の社会保険料の清算方法については、やはり予め就業規則等に明文化しておくのが望ましいだろう。


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労災上乗せ保険の備えと事故予防の態勢作りを

2017-01-13 17:49:13 | 労務情報

 労働基準法は業務上の死亡や障害について被災労働者(またはその家族)に相応の補償を行うことを事業主に義務付けているが、事故が起きても、通常は労災保険を使うので、会社が直接補償することは、まず無いと考えて良いだろう。まあ、そういう時のための保険なのだから当然と言えば当然かも知れないが。

 ところで、会社は、労災保険を使って補償したことをもってすべてが解決したと思ってはいけない。
 と言うのも、会社が負うべき“民事的な責任”は、労働基準法や労災保険法が定める補償義務とは別に考えなければならないからだ。
 事故の原因が、業務命令自体に違法性が有ったためであるなら「不法行為」として、会社が安全配慮義務(労働者が安全に仕事できるよう配慮すべき会社の義務)を果たさなかったためであるなら「債務不履行」として、民事訴訟を提起されることも想定しておかなければならないだろう。
 そして、事実、訴訟にまで到ったケースでは、「労災保険の給付でカバーしきれない損害については会社が負担すべし」と判断されている例が多い。もっとも、その労働者の死亡または障害による逸失利益のうち、どの程度の割合が会社の責任かとか、本人の過失分を相殺するかという点に関しては、ケースバイケースと言えるが。

 これに備えて、会社としては、損害賠償責任保険(労災上乗せ保険)等の導入を検討するのも良いが、それ以前に、事故を予見して回避する態勢を作っておくことこそが急務と言えよう。ただし、これは、訴訟に対応するためと言うよりも、業務を安全かつ効率的に進めるために必要なことと認識しておくべきだ。


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「飲酒日誌」のお勧め

2017-01-03 15:49:08 | 労務情報

 新年会などで飲酒の機会が増えるシーズンだ。
 ところで、唐突だが、読者諸氏は「飲酒日誌」を付けているだろうか。
 これは、アルコール依存症の治療でよく勧められるもので、飲酒の記録を付けることにより、酒量もしくは飲酒頻度を適正に抑える効果があるのだそうだ。

 一般に日記を付けることの効能として、自分自身を客観視できて、反省のきっかけになったり、逆に、行動に自信を持てたりすることが挙げられるが、これを飲酒日誌にも期待しているらしい。
 ちょうど、浪費癖のある人に家計簿を付けるよう勧めるのと通じるものだろう。

 その一方で、飲酒日誌を付けるのは、自分の体のためだけでなく、飲酒運転を防止するのにも役立つと言われている。
 飲酒日誌を付けていると、酒を飲んだ後に運転した事も“証拠”が残ってしまうので抑止力が働くのと、そもそも運転する予定のある時には酒を飲まないようにするという計画性にも寄与するらしい。

 お酒を飲む習慣のある人は、今年は飲酒日誌を付けてみてはいかがだろう。


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