ご苦労さん労務やっぱり

労務管理に関する基礎知識や情報など。 3日・13日・23日に更新する予定です。(タイトルは事務所電話番号の語呂合わせ)

一般派遣業の許可更新に新基準適用

2010-03-23 09:29:27 | 労務情報
 一般労働者派遣事業(いわゆる「登録型派遣業」)の許可基準が、平成21年5月から改定されている。
 新規の許可申請は既に新しい基準で審査されているが、この4月1日からは、現に許可を受けている業者の更新申請にも新基準が適用されるようになるので、注意しておきたい。

 新基準は、「資産要件」および「派遣元責任者の要件」について、次のとおり、従来より厳しいものとなっている。
  1.「基準資産額(資産額-負債額)」が、1事業所あたり2000万円以上であること
   (従来は1000万円以上)
  2.「現金・預金の額」が、1事業所あたり1500万円以上であること
   (従来は800万円以上)
  3.「派遣元責任者」は「雇用管理経験が3年以上の者」に限ること
   (「職業経験」や「派遣労働者としての業務経験」を加味した緩和要件をすべて廃止)
  4.「派遣元責任者」は「派遣元責任者講習」を3年以内に受講していること
   (従来は5年以内)
  ※詳細は厚生労働省のサイトを参照:
   http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/kyokakijyun.pdf

 今般の新基準適用によって、今後は許可更新できない派遣業者があるかも知れない。
 派遣労働者を受け入れている企業は、他の派遣業者を探したり直接雇用を検討したりしなければならない事態も想定しておく必要があるだろう。


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出張先への往復時間は就労?不就労?

2010-03-13 17:18:35 | 労務情報
 従業員を出張させる場合、その往復時間を就労・不就労のどちらで扱うかを迷うことがある。
 ただし、ここで問題にするのは、“自宅から直行または自宅へ直帰する場合の移動時間”であって、“一旦出社した後に用務先に向けて移動する時間”や“用務先から別の用務先まで移動する時間”は一般的には業務(=就労時間)となる点は予め承知しておかれたい。

 移動時間中は、通常は(移動中に行うべき業務を指示していない限り)、労務の提供を受けないので、会社は移動時間を就労として扱う義務は無い。判例も「通勤時間と同じ性格を持つ」(S46.1.29横浜地判など)という認識であり…‥

※この続きは、『実務に即した人事トラブル防止の秘訣集』でお読みください。

  

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労基法改正に向けての準備は始めていますか

2010-03-03 17:10:31 | 労務情報
 4月1日から改正労働基準法が施行される。すでに社内制度を整え終わった会社が見られる一方で、まだ準備にすら取り掛かっていない会社もあるようだ。

今回の改正点は、主に次の3つが挙げられる。
1.時間外労働の割増賃金率引上げ (※中小企業には当分の間、適用を猶予)
 (割増率引上げに代わる有給休暇の制度を導入することも可能)
2.時間外労働削減のための努力義務
 (これに関連して『特別条項付き時間外労働協定』には割増率の明記を義務付け)
3.年次有給休暇を時間単位で取得することが可能に
 (労使協定の締結が必要)

 これらのうち特に「3」の時間単位年休の導入については、労働者側にも使用者側にもそれぞれ賛否両論があり、意見の調整に時間を要することも予想される。改正法施行までもう1ヶ月を切り、少なくとも会社側としての方針は決めておかなければならない時期と言える。そして、導入する方向で考えるなら、それを労働者側へ投げかけておかなければならない。一方、「導入しない」とするのも会社の考え方次第だが、その場合には労働者の納得を得られる理由付けが必要となろう。
 いずれにしても、法改正間際になって、労働者からの突然の要求や質問に慌てるようなことだけは避けなければならない。


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