ご苦労さん労務やっぱり

労務管理に関する基礎知識や情報など。 3日・13日・23日に更新する予定です。(タイトルは事務所電話番号の語呂合わせ)

忘年会への出席は業務か

2012-11-23 12:48:14 | 労務情報

 間もなく12月、忘年会の企画も始まっている頃だ。
 今回は、従業員が勤務時間外に飲酒を伴う会合を持った場合、その時間を労働時間として扱うべきか否かについて考えてみたい。

 まず、「職場の忘年会」のように、職場内の親睦を深める意味での単なる飲み会ならば、ほとんどのケースで業務性は無いと考えられる。
 ただし、会合の目的や出席者の職位や参加した時間(飲酒の程度)によっては、業務として扱うべきケースもある。飲酒後の帰宅途上での事故について、「職場の問題点等について懇談し業務の円滑な遂行を確保することを目的とした会合に、“主催部局の統括者”として出席したことは“始まってから2時間程度”は業務と認めるのが相当」とされた事例(東京高判H20.06.25)は参考にしたい(もっとも、この裁判の争点は、労働時間についてではなく、通勤災害と認められるかどうかではあったが)…‥

※この続きは、『実務に即した人事トラブル防止の秘訣集』でお読みください。

  


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「ジョブカード普及サポーター企業」募集中

2012-11-13 19:27:57 | 労務情報

 厚生労働省では、『ジョブカード』を社員採用時の応募書類として活用する企業を「ジョブカード普及サポーター企業」として登録している。登録された企業は、厚労省サイトに社名・住所・HPアドレス等が掲載される。

 『ジョブカード』とは、『履歴書』と『職務経歴書』を合体させたような4ページ構成のシートで、求職者が自らの職業能力等を客観的かつ具体的に提示するもの。厚労省では、これによって求人とのマッチングが促進できるとしている。
 ジョブカードには、従来の履歴書等には必ずしも設けられているとは限らなかった「学習歴・訓練歴」や「就業に関する目標・希望」といった記入欄も有って、上手に使えば、自社が求める人材であるかを評価するのに役立つツールと言える。また、多数の求職者から応募がある会社にとっては、応募書類のフォーマットが統一されていることにより応募者間での能力・適性の比較がしやすいという隠れたメリットもあるだろう。そして、ジョブカード本来の目的である「キャリア形成」にも活用できるのはもとより、要件が揃えば「キャリア形成促進助成金」を受給することも可能となる。

 独自の採用選考方式が定着している企業では導入が難しいかも知れないが、そうでなければ、ジョブカードを使うことでのメリットこそ有れ、特段のデメリットは無いと思われる。加えて、上述の「ジョブカード普及サポーター企業」として公表されればPR効果も期待できるので、この制度に賛同できる企業は応募してみてはどうだろうか。
 ちなみに、ジョブカード普及サポーター企業の募集は、日本商工会議所が運営する全国各地の「ジョブカードセンター(またはジョブカードサポートセンター)」が窓口となっている。


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パワハラポータルサイト「あかるい職場応援団」のご紹介

2012-11-03 18:29:27 | 労務情報

 職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた「みんなでなくそう!職場のパワーハラスメント あかるい職場応援団」というサイトが開設されている。
 これは、今年3月15日に「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議」が発表した『職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた提言』を受けて、パワハラの予防・解決への社会的気運を醸成するための周知・広報ツールの一つとして、厚生労働省が制作したもの。
 厚労省はこれを“ポータルサイト”と位置付けているが、どちらかと言うと、“経営者・管理者に向けた啓発資料”といった意味合いが(現時点では)強い。

 同サイトの主なコンテンツは次のとおりとなっている。
  (1) 「なぜ、今パワハラ対策?」(職場のパワーハラスメント対策の理念)
  (2) 「職場のパワーハラスメントを理解する3つの基本」(3つの観点から解説)
  (3) 「他の企業はどうしてる?」(対策に取り組んでいる企業の取組例を紹介)
  (4) 「裁判事例を見てみよう」(関連する裁判例のポイント解説)
  (5) 「言い方ひとつで次が変わる会話術」(職場で役立つコミュニケーションスキル)
  (6) 「数字で見るパワハラ事情」(統計調査結果からパワハラの動向を紹介)

 このうち、(3)と(4)と(5)は連載形式となっており、すでに新しい記事が順次追加されている。
 今後も一層コンテンツの充実が期待できそうなので、定期的にチェックしておくと良いだろう。

 ☆「あかるい職場応援団」→ http://www.no-pawahara.mhlw.go.jp/


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