ご苦労さん労務やっぱり

労務管理に関する基礎知識や情報など。 3日・13日・23日に更新する予定です。(タイトルは事務所電話番号の語呂合わせ)

在宅ワーカーとのトラブルを防止するために

2013-01-03 12:45:01 | 労務情報

 情報通信機器の普及・高度化に伴い、これらを活用して、個人が在宅形態で自営的にプログラミングやデータ入力や設計・製図といった業務を受託する、「在宅ワーク」が増加している。

 こういった働き方は、依頼主との契約関係は「請負」ということになるので、彼ら在宅ワーカーは、労働基準法における「労働者」には(少なくとも形式上は)該当しない。
 しかし、自宅で物品の製造や加工を請け負う者(いわゆる「内職」)に関しては「家内労働法」により一定の保護が図られているものの、それ以外の在宅ワーカーは法の庇護の下になく、そのため、各種のトラブルが頻発しているのも事実だ。

 こうした現状を受けて、厚生労働省は『在宅ワークの適正な実施のためのガイドライン』を策定し、都道府県労働局雇用均等室を窓口としてその周知を図っている。
 その内容は、
(1) 契約条件は文書で明示する
(2) 報酬は、成果物受領日から起算して原則30日以内、長くても60日以内に支払う
(3) 納期に関しては、作業時間が長時間に及ばないように設定する(1日8時間を目安)
(4) 継続的な注文を打ち切ろうとする際には事前に予告する
等々、概ね家内労働法の規定に沿ったものとなっている。

 このガイドラインに強制力はないが、在宅ワーカーとのトラブル防止を主眼において作られているので、在宅ワーカーを使っている企業は内容を理解しておくべきだろう。

【参考】厚生労働省 > 在宅ワークの適正な実施のために
 http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/josei/zaitaku/


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