税理士 倉垣豊明 ブログ

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種類株式(議決権制限株式)

2007-10-19 08:16:44 | 新会社法
おはようございます。税理士の倉垣です。

今日は、種類株式の議決権制限株式をを取り上げてみました。

1.議決権制限株式の発行
株式会社は、株主総会において議決権を行使することができる事項につき、異なる定めをした内容の異なる種類の株式を発行することができます。(会社法108条1項4号)
すべての事項について議決権のない無議決権株式や、特定の事項につき議決権のない議決権制限株式などです。
この議決権の特別な内容は、単独の種類株式の内容として、つまり優先配当請求権があることを条件に無議決権を認めるというような制限は一切ついていません。

2.議決権制限株式の発行数
種類株式発行会社が公開会社である場合において、議決権制限株式の数が発行済株式の総数の2分の1を超えるに至ったときは、直ちに、議決権制限株式の数を発行済株式総数の総数の2分の1以下にするための必要な措置を取らなければなりません。(会社法115条)
これは、公開会社のみに対する措置です。

[公開会社]:その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡によるその株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社(会社法2条5号)

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