税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

幼児への信託の利用

2013-05-02 07:20:13 | 新会社法
幼児への信託の利用

祖父母が、まだ幼い孫へ財産を譲るときに、「財産はすぐにでも譲りたいが、本人には財産の譲渡のことは知らせないで、孫が成人するまではこちらで管理しておいてあげたい。」と思ったときはどのような方法があるか。
このようなときに、信託の制度が役に立つ。

1、自己信託
委託者が自己の財産を受託者に移転し、受託者は以後その財産を受益者のために管理するのが信託です。
この信託の特殊の形として、委託者と受託者が同一人である自己信託を利用すると設例の目的を達することが可能となる。
これは、委託者が自己の財産の一部を、以後受益者のために自ら管理するものである。

2、贈与契約ができない理由
贈与は、契約であるので、贈与者の贈与の意思と受贈者の受取意思の両方が必要であるが、本人に知らせないということは後者の意思が存在しないことになる。
したがって、民法上の贈与契約は成立しない。

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