タックスヘイブン税制(法人税)
法人税が課されないか著しく税率の低い国に所在する外国子会社の所得を益金に算入して法人税が課される場合があります。
[設例]
●A社は、C国のF会社の株式を40%所有している。そのほか、F社の株式は、日本の居住者が5%、A社が60%所有しているC国のH社が20%所有している。
●C国の法人税の税率は17%である。
●F社の決算期は平成24年1月1日から平成24年12月31日までで、所得は70,000千円、この事業年度内に納付の確定した外国法人税額は3,000千円である。
なお、F社は事業実態がなく、「租税措置法66条の6」の適用を受けるものとする。
●A社の事業年度は平成24年4月1日から平成25年3月31日まで
[益金算入額の計算]
1、外国関係会社の判定
40%+5%+(60%×20%)=57%>50% ∴外国関係会社に該当
※外国関係会社:内国法人、居住者などが直接または間接に50%超の持株割合を有している外国会社
2、特定外国子会社等の判定
17%<=20% ∴特定外国子会社等に該当
※特定外国子会社等:外国関係会社のうち、法人税がないか、又は著しく低い国に所在する会社
3、適用対象金額の計算
70,000千円-3,000千円=67,000千円
4、課税対象金額の計算
67,000千円×(40%+(60%×20%))=34,840千円
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp
法人税が課されないか著しく税率の低い国に所在する外国子会社の所得を益金に算入して法人税が課される場合があります。
[設例]
●A社は、C国のF会社の株式を40%所有している。そのほか、F社の株式は、日本の居住者が5%、A社が60%所有しているC国のH社が20%所有している。
●C国の法人税の税率は17%である。
●F社の決算期は平成24年1月1日から平成24年12月31日までで、所得は70,000千円、この事業年度内に納付の確定した外国法人税額は3,000千円である。
なお、F社は事業実態がなく、「租税措置法66条の6」の適用を受けるものとする。
●A社の事業年度は平成24年4月1日から平成25年3月31日まで
[益金算入額の計算]
1、外国関係会社の判定
40%+5%+(60%×20%)=57%>50% ∴外国関係会社に該当
※外国関係会社:内国法人、居住者などが直接または間接に50%超の持株割合を有している外国会社
2、特定外国子会社等の判定
17%<=20% ∴特定外国子会社等に該当
※特定外国子会社等:外国関係会社のうち、法人税がないか、又は著しく低い国に所在する会社
3、適用対象金額の計算
70,000千円-3,000千円=67,000千円
4、課税対象金額の計算
67,000千円×(40%+(60%×20%))=34,840千円
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