おはようございます。税理士の倉垣です。
今日は、種類株式で剰余金の配当や残余財産の分配について異なる定めをする場合を取り上げてみました。
1.種類株式の発行
株式会社は、剰余金の配当や残余財産の分配について異なる定めをした内容の異なる株式を発行することができます。(会社法108条1項)
2.完全無配当株式
剰余金の配当請求権や残余財産の分配請求権のない株式の発行も認められます。
しかし、剰余金と残余財産の分配請求権の両方ともない株式は認められません。(会社法105条2項)
3.種類株式の例
剰余金の配当に関する種類株式
配当優先株、劣後株など。
配当優先株については、参加・非参加型と累積的・非累積的の種別があります。
参加型とは、優先配当を受けた後、なお残余があれば普通株主とともに配当を受ける権利を有するものをいい、累積的とは、優先配当を受けられなかった場合に時期以降にそれを繰り越せるものをいいます。
残余財産分配に関する種類株式
残余財産分配優先株、劣後株など
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp
今日は、種類株式で剰余金の配当や残余財産の分配について異なる定めをする場合を取り上げてみました。
1.種類株式の発行
株式会社は、剰余金の配当や残余財産の分配について異なる定めをした内容の異なる株式を発行することができます。(会社法108条1項)
2.完全無配当株式
剰余金の配当請求権や残余財産の分配請求権のない株式の発行も認められます。
しかし、剰余金と残余財産の分配請求権の両方ともない株式は認められません。(会社法105条2項)
3.種類株式の例
剰余金の配当に関する種類株式
配当優先株、劣後株など。
配当優先株については、参加・非参加型と累積的・非累積的の種別があります。
参加型とは、優先配当を受けた後、なお残余があれば普通株主とともに配当を受ける権利を有するものをいい、累積的とは、優先配当を受けられなかった場合に時期以降にそれを繰り越せるものをいいます。
残余財産分配に関する種類株式
残余財産分配優先株、劣後株など
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