税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

譲渡所得4(みなし譲渡2)

2010-01-18 06:50:09 | 所得税
おはようございます。税理士の倉垣です。

譲渡所得4(みなし譲渡2)

法人に対して資産を低額譲渡した場合の譲渡所得の取扱いをみていきます。

[設例]
1、10年前に15,000千円で取得した土地を法人に8,000千円(時価20,000千円)で譲渡した場合の譲渡所得金額
2、10年前に15,000千円で取得した土地を法人に17,000千円(時価20,000千円)で譲渡した場合の譲渡所得金額

[譲渡所得金額の計算]
1、8,000千円<20,000千円×1/2 ∴時価課税<br>
20,000千円-15,000千円=5,000千円(分離長期)
2、17,000千円>=20,000千円×1/2 ∴通常課税
17,000千円-15,000千円=2,000千円

※法人に時価の2分の1未満の価額で資産の譲渡をした場合には、時価により譲渡があったものとみなされます。

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