株主の課税関係
| 対価 | 譲渡益 | みなし配当 |
---|---|---|---|
適格合併 | 株式等 | 無 | 無 |
金銭等 | 有 | ||
非適格合併 | 株式等 | 無 | 有 |
金銭等 | 有 |
みなし配当=対価-旧株に対応する資本金等の額
譲渡益=(対価-みなし配当)-旧株の帳簿価額
みなし配当は適格合併では生じません。非適格合併のときのみです。
株式の譲渡益は、合併が適格か非適格かには関係なく、対価が合併法人の株式等のみの場合には生じず、金銭等の対価があるときのみ生じます。
例1
非適格合併、対価900(すべて現金)、旧株に対応する被合併会社の資本金等の額500、旧株の帳簿価額200
みなし配当=900-500=400
株式の譲渡益=(800-400)-200=200
例2
適格合併、対価900(合併法人の株式)、旧株に対応する被合併法人の資本金等の額500、旧株の帳簿価額200
みなし配当:適格合併であるので生じない
株式の譲渡益:対価が合併法人の株式等のみであるので生じない。
倉垣税理士事務所の公式WEB:http://kuragaki.jp