税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

合併の株主の課税関係

2007-07-20 08:04:11 | 法人税

株主の課税関係

対価

譲渡益

みなし配当

適格合併

株式等

金銭等

非適格合併

株式等

金銭等

みなし配当=対価-旧株に対応する資本金等の額
譲渡益=(対価-みなし配当)-旧株の帳簿価額

みなし配当は適格合併では生じません。非適格合併のときのみです。

株式の譲渡益は、合併が適格か非適格かには関係なく、対価が合併法人の株式等のみの場合には生じず、金銭等の対価があるときのみ生じます。

1

非適格合併、対価900(すべて現金)、旧株に対応する被合併会社の資本金等の額500、旧株の帳簿価額200

みなし配当=900500400

株式の譲渡益=(800400)-200200

2

適格合併、対価900(合併法人の株式)、旧株に対応する被合併法人の資本金等の額500、旧株の帳簿価額200

みなし配当:適格合併であるので生じない

株式の譲渡益:対価が合併法人の株式等のみであるので生じない。

倉垣税理士事務所の公式WEB:http://kuragaki.jp

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