おはようございます。税理士の倉垣です。
適格株式交換
株式交換は、本来は子会社株主と完全親会社との間での株式を交換することなので、子会社株主の親会社株式を対価とする子会社株式の譲渡であります。
しかし、税制上、適格要件を満たすと、その譲渡益の繰り延べが認められます。
株式交換の税制適格要件を整理してみます。
税制適格要件は、金銭等の交付がない交換で次のように整理できます。
1、企業グループ内の交換
(1)100%支配関係(同一者による支配関係)
株式継続要件のみ
(2)50%超支配関係
イ、当事者間の支配関係
従業員引継要件、事業継続要件、株式継続要件
ロ、同一者による支配関係
従業員引継要件、事業継続要件、株式継続要件
同一の者は、個人でも法人でもよく、個人の場合は同族関係者を含む。
2、共同事業を行うための交換
事業関連要件、事業規模又は経営参画要件、従業員引継要件、事業継続要件、株式継続要件
各要件の具体的内容は後日整理して投稿します。
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp
適格株式交換
株式交換は、本来は子会社株主と完全親会社との間での株式を交換することなので、子会社株主の親会社株式を対価とする子会社株式の譲渡であります。
しかし、税制上、適格要件を満たすと、その譲渡益の繰り延べが認められます。
株式交換の税制適格要件を整理してみます。
税制適格要件は、金銭等の交付がない交換で次のように整理できます。
1、企業グループ内の交換
(1)100%支配関係(同一者による支配関係)
株式継続要件のみ
(2)50%超支配関係
イ、当事者間の支配関係
従業員引継要件、事業継続要件、株式継続要件
ロ、同一者による支配関係
従業員引継要件、事業継続要件、株式継続要件
同一の者は、個人でも法人でもよく、個人の場合は同族関係者を含む。
2、共同事業を行うための交換
事業関連要件、事業規模又は経営参画要件、従業員引継要件、事業継続要件、株式継続要件
各要件の具体的内容は後日整理して投稿します。
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