おはようございます。税理士の倉垣です。
今日は民法の即時取得について考えてみました。
このようなケースを考えてみましょう。
丙が乙から時計を購入した。その時計は乙が甲から預っていたものだが、その購入当時、乙はその事情を知らなかった。
丙がその時計の所有権を取得できる根拠が、即時取得(民法192条)です。
「取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。」
丙がその時計の所有者が甲で乙はそれを預っているだけだということを知らなかった場合やその知らなかったことにつき過失がなければ、丙がその時計の所有権を取得する。
その時計に関して所有権がない乙から丙は所有権を取得するという、無から有が生じる結果となります。
これに対抗するには甲としては、丙の取引時の悪意又は過失を主張することになります。
もしこの証明ができなければ、甲の負けです。
なぜなら挙証責任は甲にあるからです。
しかし、丙が購入した時計を、乙に預けたままにしておくと(法律的には占有改定といいます)丙は即時取得でこの時計の所有権の取得ができないというのが裁判所の見解のようです。
最後に、その時計がもし盗品又は遺失物である場合には、被害者又は遺失者である甲はその盗難又は遺失の時から2年間、占有者たる丙に対してその物の回復を請求できることとされています。
この即時取得の制度があるので、取引の安全が図られているのですね。
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp
今日は民法の即時取得について考えてみました。
このようなケースを考えてみましょう。
丙が乙から時計を購入した。その時計は乙が甲から預っていたものだが、その購入当時、乙はその事情を知らなかった。
丙がその時計の所有権を取得できる根拠が、即時取得(民法192条)です。
「取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。」
丙がその時計の所有者が甲で乙はそれを預っているだけだということを知らなかった場合やその知らなかったことにつき過失がなければ、丙がその時計の所有権を取得する。
その時計に関して所有権がない乙から丙は所有権を取得するという、無から有が生じる結果となります。
これに対抗するには甲としては、丙の取引時の悪意又は過失を主張することになります。
もしこの証明ができなければ、甲の負けです。
なぜなら挙証責任は甲にあるからです。
しかし、丙が購入した時計を、乙に預けたままにしておくと(法律的には占有改定といいます)丙は即時取得でこの時計の所有権の取得ができないというのが裁判所の見解のようです。
最後に、その時計がもし盗品又は遺失物である場合には、被害者又は遺失者である甲はその盗難又は遺失の時から2年間、占有者たる丙に対してその物の回復を請求できることとされています。
この即時取得の制度があるので、取引の安全が図られているのですね。
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