おはようございます。税理士の倉垣です。
今日は定期借地権の評価(保証金等の授受がある場合)についてまとめてみました。
定期借地権の設定に際し、借地権者から借地権設定者に対し、保証金、敷金などその名称のいかんを問わず借地契約の終了の時に返還を要するものとされる金銭等の預託があった場合の定期借地権の評価は次のようになります。
[定期借地権の評価]
定期借地権等の価額は、原則として、課税時期において借地権者に帰属する経済的利益及びその存続期間を基として評定した価額によって評価します。
ただし、課税上弊害がない限り、その定期借地権等の目的となっている宅地の課税時期における自用地としての価額に、次の算式により計算した数値を乗じて計算した金額によって評価します。
(A/B)×(C/D)
A:保証金等の額-(保証金等の額×定期借地権等の設定期間年数に応ずる基準年利率による複利現価率)
B:定期借地権等の設定時の宅地の通常の取引価額
C:課税時期におけるその定期借地権等の残存期間年数に応ずる基準年利率による複利年金現価率
D:定期借地権等の設定期間年数に応ずる基準年利率による複利年金現価率
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