おはようございます。税理士の倉垣です。
今日は差押えの第1回目です。
差押は滞納処分の最初の段階の手続きです。滞納者による財産の処分が禁止され、これを換価できる状態におく強制的な処分です。
1. 超過差押えや無益な差押えの禁止(国税徴収法48)
国税を徴収するために必要な財産以外の財産は、差し押さえることができません。また、差し押さえることができる財産の価額がその差押に係る滞納処分費及び徴収すべき国税に先だつ他の国税、地方税その他の債権の金額の合計額をこえる見込みがないときは、その財産は、差し押さえることができません。
2. 差押禁止財産
(1) 一般の差押禁止財産
次に掲げる財産は、差し押さえることができません。
イ、滞納者及びその者と生計を一にする配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係にある者を含む)その他の親族(以下「生計を一にする親族」という)の生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用品、畳及び建具
ロ、滞納者及びその者と生計を一にする親族の生活に必要な三月間の食料及び燃料
ハ、主として自己の労力により農業を営む者の農業に欠くことができない器具、肥料、労務の用に供する家畜及びその飼料並びに次の収穫まで農業を続行するために欠くことができない種子その他これに類する農産物
ニ、主として自己の労力により漁業を営む者の水産物の採捕又は養殖に欠くことができない魚網その他の漁具、えさ及び稚魚その他これに類する水産物
ホ、技術者、職人、労務者その他の主として自己の知的又は肉体的な労働により職業又は営業に従事する者(前記ハニに規定する者を除く)のその業務に欠くことができない器具その他の物(商品を除く)
ヘ、実印その他の印で職業又は生活に欠くことができないもの
ト、仏像、位牌その他礼拝又は祭祀に直接供するため欠くことができない物
チ、滞納者に必要な系譜、日記及びこれに類する書類
リ、滞納者又はその親族が受けた勲章その他名誉の章票
ヌ、滞納者又はその者と生計を一にする親族の学習に必要な書籍及び器具
ル、発明又は著作に係るもので、まだ公表していないもの
ヲ、滞納者又はその者と生計を一にする親族に必要な義手、義足その他の身体の補足に供するもの
ワ、建物その他の工作物について、災害の防止又は保全のため法令の規定により設備しなければならない消防用の機械又は器具、避難器具その他の備品
どうですか。以下に国税の徴収のためとはいえ、これらのようなものまで差押はできないというものが法定されています。
次回は、差押禁止財産の2回目で給与などの差押禁止を予定しています。
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