おはようございます。税理士の倉垣です。
今日は相続時精算課税制度についての第一回目です。
贈与により財産を取得した者は、従来の暦年課税制度に代えて相続時精算課税制度を選択することができます。
1.相続時選択課税制度
この制度を選択した者については、贈与時に20%の贈与税、そして相続時には算出された相続税額から贈与税の累計額を精算する制度です。
2.適用要件
贈与者の年齢はその年1月1日において65歳以上、受贈者がその贈与者の推定相続人(直系卑属)で年齢20歳以上でなければなりません。
また、贈与税の申告期限までに届出書を提出する必要があります。
この届出書は1回だけ提出すればよく、また、撤回はできません。
3.贈与税の計算方法
特定贈与者からの贈与財産の価額の合計額から特別控除額を控除した額に対して20%の税率を乗じて計算します。
4.特別控除額
特定贈与者ごとに次のうちいずれか低い金額
イ、25,000千円(前年以前に特別控除額を控除した場合にはその控除額を控除した金額)
ロ、特定贈与者ごとの贈与税の課税価格
明日は相続時精算課税制度における相続税額の計算を予定しています。
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp