税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

国税の徴収5(財産の調査2)

2008-04-21 08:31:55 | 税金一般
おはようございます。税理士の倉垣です。

今日は前回に引き続き、財産の調査の残りの部分です。
前回は、財産の調査で「質問及び検査」「捜索の権限及び方法」「捜索の時間制限」について投稿しました。

1.捜索の立会人
徴収職員は、捜索をするときは、その捜索を受ける滞納者若しくは第三者又はその同居の親族若しくは使用人その他の従業者で相当のわきまえのあるものを立ち会わせなければなりません。この場合において、これらの者が不在であるとき、又は立会に応じないときは、成年に達した者2人以上又は市町村長の補助機関である職員若しくは警察官を立ち会わせなければなりません。

2.出入禁止
徴収職員は、捜索、差押又は差押財産の搬出をする場合において、これらの処分の執行のため支障があると認められるときは、これらの処分をする間は、次に掲げる者を除き、その場所に出入りすることを禁止することができます。
イ、滞納者
ロ、差押に係る財産を保管する第三者及び捜索を受けた第三者
ハ、上記イロに掲げる者の同居の親族
ニ、滞納者の国税に関する申告、申請その他の事項につき滞納者を代理する権限を有する者

3.捜索調書の作成
イ、徴収職員は、捜索したときは、捜索調書を作成しなければならない。
ロ、徴収職員は、捜索調書を作成した場合には、その謄本を捜索を受けた滞納者又は第三者及びこれらの者以外の立会人があるときはその立会人に交付しなければならない。

4.官公署等への協力要請
徴収職員は、滞納処分に関する調査について必要があるときは、官公署又は政府関係機関に、その調査に関し参考となるべき帳簿書類その他の物件の閲覧又は提供その他の協力を求めることができます。

5.身分証明書の提示等
イ、徴収職員は、質問、検査又は捜索をするときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければなりません。
ロ、財産の調査の規定による質問、検査又は捜索の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならないとされています。

6.罰則
徴収職員の質問に対して答弁をしなかったり偽りの陳述をした場合などには10万円以下の罰金が処せられます。

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