おはようございます。税理士の倉垣です。
今日は「差押の要件」について簡単にまとめてみました。
1.督促を要する国税の場合
イ、滞納者が督促を受け、その督促に係る国税をその督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、滞納者の国税につきその財産が差押えられます。
ロ、国税の納期限後上記イの10日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき繰上請求ができる事実が生じたときは、直ちに財産の差押ができることとされています。
2.督促を要しない国税の場合
納税者が繰上請求をすることができる場合等督促を要しないこととされている国税をその納期限(繰上請求がされている国税については、その請求に係る期限)までに完納しないときは、滞納者の国税につきその財産が差押えられます。
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp
今日は「差押の要件」について簡単にまとめてみました。
1.督促を要する国税の場合
イ、滞納者が督促を受け、その督促に係る国税をその督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、滞納者の国税につきその財産が差押えられます。
ロ、国税の納期限後上記イの10日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき繰上請求ができる事実が生じたときは、直ちに財産の差押ができることとされています。
2.督促を要しない国税の場合
納税者が繰上請求をすることができる場合等督促を要しないこととされている国税をその納期限(繰上請求がされている国税については、その請求に係る期限)までに完納しないときは、滞納者の国税につきその財産が差押えられます。
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp