税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

貸宅地(普通借地権の目的となっている宅地)の評価

2008-04-04 08:17:35 | 相続税・贈与税

おはようございます。税理士の倉垣です。

今日は貸宅地(普通借地権の目的となっている宅地)の評価についてまとめてみました。

[貸宅地の評価
]
借地権の目的となっている宅地の価額は、その宅地の自用地価額から借地権の価額を控除して計算します。
借地権の価額は、その土地の自用地価額に借地権割合を乗じて算出しますが、この借地権割合は国税局長が貸宅地割合を定めている地域においては、貸宅地割合によって評価します。
路線図には借地権割合が次のように記号(7段階)で表示されています。

A(90%),B(80%),C(70%),D(60%),E(50%),F(40%),G(30%)

例えば、自用地価額60,000千円で、借地権割合がC(70%)の貸宅地の評価額は、60,000千円×(1-0.7)=18,000千円となります。

 また、借地権の取引慣行のない地域では、借地権の評価額は0ですが、貸宅地の評価においてはその20%を借地権価額として控除が認められます。

次回は定期借地権の目的となっている宅地の評価を予定しています

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