税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

相続時精算課税制度2(相続税額の計算)

2008-04-10 08:42:49 | 相続税・贈与税

おはようございます。税理士の倉垣です。

今日は相続時精算課税制度を選択した場合の相続税額の計算についてまとめてみました。

相続時精算課税制度を選択している場合の、特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得した相続時精算課税選択者は、その相続又遺贈により取得した財産の価額に相続時精算課税制度の適用を受けて贈与により取得した財産の価額の累計額を加算した額を相続税の課税価格として相続税額を計算することとなります。

もちろん相続時精算課税制度の適用により既に課された贈与税額は相続税額から控除されます。そして、控除不足額があれば還付されます。

相続時精算課税制度選択者が、相続又は遺贈により財産を取得しなかった場合にも、相続時精算課税制度により取得した贈与財産が相続又は遺贈により取得したものとみなされて相続税が課されます。もちろん既に納付した贈与税額の精算も行われます。

相続時精算課税制度を選択した場合の相続税額の計算は、課税価格や贈与税額の控除以外は通常の計算と同じように債務控除や未成年者控除などの規定を適用して行います。

ただ、相続開始前3年以内の贈与財産の価額の相続財産の価額への加算は、相続時精算課税制度により相続財産への加算が行われるので、適用されません。

最後に、相続時精算課税制度により相続税を計算する場合の、その適用を受けた贈与財産の価額は、相続時の価額ではなく、贈与時の価額ですのでご注意ください。

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