おはようございます。税理士の倉垣です。
今日は借地権について第5回目です。
前回までは「普通借地権」を検討しましたが、今回のは「定期借地権」です。
次回のブログは定期借地権の評価方法についてです。
倉垣税理士事務所の公式WEB htttp://kuragaki.jp
今日は借地権について第5回目です。
前回までは「普通借地権」を検討しましたが、今回のは「定期借地権」です。
借地人を強く保護する普通借地権と異なり、定期借地権は契約期間満了により確定的に借地権が終了するなど地主の立場にも配慮した権利となっています。
[定期借地権の種類]
定期借地権、建物譲渡特約付借地権及び事業用借地権の3種類があります。
[定期借地権の内容]
1.定期借地権
存続期間を50年以上として借地権を設定する場合においては、契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長がなく、並びに建物の買取請求をしないこととする旨を定めることができます。この場合においては、その特約は、公正証書による等書面によってしなければなりません。
2.建物譲渡特約付借地権
借地権を設定する場合においては、借地権を消滅させるため、その設定後30年以上を経過した日に借地権の目的である土地の上の建物を借地権設定者に相当の対価で譲渡する旨を定めることができます。
3.事業用借地権
普通借地権の契約の法定更新などの規定は、専ら事業の用に供する建物(居住の用に供する物を除く)の所有を目的とし、かつ、存続期間を10年以上20年以下として借地権を設定する場合には適用されません。この契約は公正証書によってしなければなりません次回のブログは定期借地権の評価方法についてです。
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