おはようございます。税理士の倉垣です。
今日からいよいよ国税の徴収手続きに入っていきます。
1.督促
納税者がその国税を納期限までに完納しない場合には、税務署長は、この国税が次の2の国税である場合を除き、その納税者に対し、督促状によりその納付を督促することとなります。
その督促状は、国税に関する法律に別段の定めがあるものを除き、その国税の納期限から50日以内に発することとされています。
また、その督促をする場合において、その督促に係る国税についての延滞税又は利子税があるときは、その延滞税又は利子税につき、あわせて督促がされます。
2.督促を要しない場合
次に掲げる国税は、緊急の必要があるため、通常の手続きによらず、督促状を発することなく差押ができることとされています。
イ、繰上請求若しくは繰上保全差押金額の決定をし又は保全差押金額の決定をした国税
ロ、国税に関する法律の規定により一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている国税
3.督促の効果
督促には、時効中断と差押えの前提要件としての効果が付与されています。
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp
今日からいよいよ国税の徴収手続きに入っていきます。
1.督促
納税者がその国税を納期限までに完納しない場合には、税務署長は、この国税が次の2の国税である場合を除き、その納税者に対し、督促状によりその納付を督促することとなります。
その督促状は、国税に関する法律に別段の定めがあるものを除き、その国税の納期限から50日以内に発することとされています。
また、その督促をする場合において、その督促に係る国税についての延滞税又は利子税があるときは、その延滞税又は利子税につき、あわせて督促がされます。
2.督促を要しない場合
次に掲げる国税は、緊急の必要があるため、通常の手続きによらず、督促状を発することなく差押ができることとされています。
イ、繰上請求若しくは繰上保全差押金額の決定をし又は保全差押金額の決定をした国税
ロ、国税に関する法律の規定により一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている国税
3.督促の効果
督促には、時効中断と差押えの前提要件としての効果が付与されています。
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