おはようございます。税理士の倉垣です。
今日は、9つの種類株式の最後の種類、取締役・監査役の選任権付種類株式についてです。
取締役と監査役の選任は本来は、全体の株主総会で選任されますが、特定の種類の株式を有する株主にその選任権を与えることができます。
1.取締役・監査役の選任権付種類株式の発行
株式会社は、その種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役又は監査役を選任することを内容とする株式を発行することができます。(会社法108条1項9号)
2.定款で定める事項
株式会社は、次に掲げる事項及び発行可能種類株式総数を定款で定めなければならない。
イ、その種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役又は監査役を選任すること及び選任する取締役又は監査役の数
ロ、イの定めにより選任することができる取締役又は監査役の全部または一部を他の種類株主と共同して選任することができることとするときは、その他の種類株主の有する株式の種類及び共同して選任する取締役又は監査役の数
ハ、イ又はロに掲げる事項を変更する条件があるときは、その条件及びその条件が成就した場合における変更後のイ又はロに掲げる条件
ニ、そのほか法務省令で定める事項
3.取締役・監査役の解任
1の種類株式を発行している場合には、取締役・監査役の選任だけでなく解任についても種類株主総会の決議で行います。(会社法347条)
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp
今日は、9つの種類株式の最後の種類、取締役・監査役の選任権付種類株式についてです。
取締役と監査役の選任は本来は、全体の株主総会で選任されますが、特定の種類の株式を有する株主にその選任権を与えることができます。
1.取締役・監査役の選任権付種類株式の発行
株式会社は、その種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役又は監査役を選任することを内容とする株式を発行することができます。(会社法108条1項9号)
2.定款で定める事項
株式会社は、次に掲げる事項及び発行可能種類株式総数を定款で定めなければならない。
イ、その種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役又は監査役を選任すること及び選任する取締役又は監査役の数
ロ、イの定めにより選任することができる取締役又は監査役の全部または一部を他の種類株主と共同して選任することができることとするときは、その他の種類株主の有する株式の種類及び共同して選任する取締役又は監査役の数
ハ、イ又はロに掲げる事項を変更する条件があるときは、その条件及びその条件が成就した場合における変更後のイ又はロに掲げる条件
ニ、そのほか法務省令で定める事項
3.取締役・監査役の解任
1の種類株式を発行している場合には、取締役・監査役の選任だけでなく解任についても種類株主総会の決議で行います。(会社法347条)
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