おはようございます。 税理士の倉垣です。
今日は、種類株式の取得請求権付株式を取り上げてみました。
1.取得請求権付株式の発行
株式会社は、その種類の株式について、株主がその株式会社に対してその取得を請求することができる株式を発行することができます。(会社法108条1項5号)
2.定款で定める事項
取得請求権付株式を発行する場合には、次に掲げる事項及び発行株式総数を定款で定めなければならない。
イ、株主がその株式会社に対してその株主の有する株式を取得することを請求することができる旨
ロ、イの株式1株を取得するのと引換にその株主に対してその株式会社の社債(新株予約権付社債についてのものを除く)を交付するときは、その社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
ハ、イの株式1株を取得するのと引換にその株主に対してその株式会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く)を交付するときは、その新株予約権の内容及び数又はその算定方法
ニ、イの株式1株を取得するのと引換にその株主に対してその株式会社の新株予約権付社債を交付するときは、その新株予約権付社債についてロに規定する事項及びその新株予約権付社債に付された新株予約権についてのハに規定する事項
ホ、イの株式1株を取得するのと引換にその株主に対してその株式会社の他の株式を交付するときは、その他の株式の種類及び種類ごとの数又はその算定方法
ヘ、イの株式1株を取得するのと引換にその株主に対してその株式会社の株式等(株式、社債及び新株予約権をいう。以下同じ)以外の財産を交付するときは、その財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法
ト、株主がその株式会社に対してその株式を取得することを請求することができる期間
(会社法108条2項5号、107条2項2号)
上記のように、取得対価は現金、他の株式、社債など多様化されました。
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp
今日は、種類株式の取得請求権付株式を取り上げてみました。
1.取得請求権付株式の発行
株式会社は、その種類の株式について、株主がその株式会社に対してその取得を請求することができる株式を発行することができます。(会社法108条1項5号)
2.定款で定める事項
取得請求権付株式を発行する場合には、次に掲げる事項及び発行株式総数を定款で定めなければならない。
イ、株主がその株式会社に対してその株主の有する株式を取得することを請求することができる旨
ロ、イの株式1株を取得するのと引換にその株主に対してその株式会社の社債(新株予約権付社債についてのものを除く)を交付するときは、その社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
ハ、イの株式1株を取得するのと引換にその株主に対してその株式会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く)を交付するときは、その新株予約権の内容及び数又はその算定方法
ニ、イの株式1株を取得するのと引換にその株主に対してその株式会社の新株予約権付社債を交付するときは、その新株予約権付社債についてロに規定する事項及びその新株予約権付社債に付された新株予約権についてのハに規定する事項
ホ、イの株式1株を取得するのと引換にその株主に対してその株式会社の他の株式を交付するときは、その他の株式の種類及び種類ごとの数又はその算定方法
ヘ、イの株式1株を取得するのと引換にその株主に対してその株式会社の株式等(株式、社債及び新株予約権をいう。以下同じ)以外の財産を交付するときは、その財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法
ト、株主がその株式会社に対してその株式を取得することを請求することができる期間
(会社法108条2項5号、107条2項2号)
上記のように、取得対価は現金、他の株式、社債など多様化されました。
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