税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

種類株式(全部取得条項付株式)

2007-10-24 08:21:23 | 新会社法
おはようございます。税理士の倉垣です。

今日は引き続き種類株式で、全部取得条項付株式について取り上げました。これで、名前の似た3種類の種類株式が登場したことになります。
取得請求権付株式、取得条項付株式及び全部取得条項付株式の3種類です。
取得請求権付株式は、株主の側から会社に買い取りの請求をするのに対し、取得条項付株式は一定の事実の発生により会社が株主から株式の買取を行い、今回の全部取得条項付株式は、株主総会の決議により株式の買取を行うものです。

1.全部取得条項付株式の発行
株式会社は、その種類の株式について、その株式会社が株主総会の決議によってその全部を取得することができる株式を発行することができます。(会社法108条1項7号)

2.定款で定める事項
株式会社は、次に掲げる事項及び発行可能種類株式総数を定款で定めなければならない。

イ、取得対価の額の決定方法
(イ)その取得対価がその株式会社の株式であるときは、その株式の種類及び種類ごとの数又はその数の算定方法
(ロ)その取得対価がその株式会社の社債(新株予約権付社債についてのものを除く)であるときは、その社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
(ハ)その取得対価がその株式会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く)であるときは、その新株予約権の内容及び数又はその算定方法
(ニ)その取得対価がその株式会社の新株予約権付社債であるときは、その新株予約権付社債についてのロに規定する事項及びその新株予約権付社債に付された新株予約権についてのハに規定する事項
(ホ)その取得対価の額がその株式会社の株式等以外の財産であるときは、その財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法

ロ、その株主総会の決議をすることができるか否かについての条件を定めるときは、その条件(会社法108条2項7号、171条1項)

3.株主総会
全部取得条項付株式の取得の決議は株主総会の特別決議によります。(会社法309条2項3号)

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