おはようございます。税理士の倉垣です。
新会社法では、発行できる株式の種類が増えました。
全部で9種類です。ここでそのすべての種類の株式の内容を簡単にまとめてみようと思います。
(会社法108条)
個々の種類株式の詳しい内容は後日、順次投稿を予定しています。
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp
新会社法では、発行できる株式の種類が増えました。
全部で9種類です。ここでそのすべての種類の株式の内容を簡単にまとめてみようと思います。
異なる内容 | 種類株式 |
剰余金の配当 | 優先配当株、劣後株など |
残余財産の分配 | 残余財産分配優先株、劣後株など |
株主総会において議決権を行使することができる事項 | 議決権制限株式 |
譲渡によるその種類の株式の取得についてその株式会社の承認を要すること | 譲渡制限株式 |
その種類の株式について、株主がその株式会社に対してその取得を請求することができること。 | 取得請求権付株式 |
その株式の取得について、その株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること。 | 取得条項付株式 |
その種類の株式について、その株式会社が株主総会の決議によってその全部を取得することができること。 | 全部取得条項付種類株式 |
株主総会(取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会)において決議すべき事項のうち、その決議のほか、その種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とするもの) | 拒否権付種類株式 |
その種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役又は監査役を選任すること。 | 取締役・監査役の選任権付種類株式 |
個々の種類株式の詳しい内容は後日、順次投稿を予定しています。
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp