税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

種類株式(取得条項付株式)

2007-10-23 08:15:39 | 新会社法
おはようございます。税理士の倉垣です。

今日は種類株式の取得条項付株式について取り上げてみました。もう何回か、他の種類株式についてフブログ゛の投稿が終わりましたが、本当に新会社法では様々な種類の株式の発行が認められていると思いますね。

取得条項付株式とは、株式会社が一定の事由が発生したことを条件に、株主の同意なしにその株式を買い取ることができる株式のことです。(会社法2条)

1.取得条項付株式の発行
株式会社は、その種類の株式について、その株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができる旨を定めた株式を発行することができる。(会社法108条1項6号)

2.定款で定める事項
株式会社は、次に掲げる事項及び発行可能種類株式総数を定款で定めなければならない。
イ、一定の事由が生じた日にその株式会社がその株式を取得する旨及びその事由
ロ、その株式会社が別に定める日が到来することをもってイの事由とするときは、その旨。
ハ、イの事由が生じた日にイの株式の一部を取得することとするときは、その旨及び取得する株式の一部の決定の方法
ニ、イの株式1株を取得するのと引換えにその株主に対してその株式会社の社債(新株予約権付社債についてのものを除く)を交付するときは、その社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
ホ、イの株式1株を取得するのと引換えにその株主し対してその株式会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)を交付するときは、その新株予約権の内容及び数又はその算定方法
ヘ、イの株式1株を取得するのと引換にその株主に対してその株式会社の新株予約権付社債を交付するときは、その新株予約権付社債についてのニに規定する事項及びその新株予約権付社債に付された新株予約権についてのホに規定する事項
ト、イの株式1株を取得するのと引換にその株主に対してその株式会社の他の株式を交付するときは、その他の株式の種類及び種類ごとの数又はその算定方法
チ、イの株式1株を取得するのと引換にその株主に対してその株式会社の株式等以外の財産を交付するときは、その財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法

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