おはようございます。税理士の倉垣です。
今日は新信託法の「信託財産の独立性」について簡単にまとめてみました。
信託を設定すると、その信託財産と受託者又は委託者の債権者との関係は次のようになります。
1.受託者の債権者との関係
受託者の債権者は、原則として、その信託財産に対して強制執行などは行うことはできず、また受託者が破産しても信託財産は破産財団に組み込まれません。
ただし、信託財産責任負担債務に係る債権に基づく場合は信託財産に対して、強制執行などを行うことができることとなっています。
信託財産責任負担債務とは、受託者が信託財産をもって履行する責任を負う債務で、例えば受託者が信託目的のため株式を購入した場合のその代金支払債務などです。
2.委託者の債権者との関係
委託者の債権者も、原則として、信託財産に対して強制執行などはできず、また委託者が破産しても信託財産は破産財団に組み込まれません。
これは、信託財産は受託者に帰属していて、もはや委託者の財産ではないからです。
以上のように、信託財産は受託者に帰属しますが、その受託者の固有財産から独立して、その信託目的のため運用・管理されます。そして、受益者が存在する場合には、その利益を受託者に帰属させます。信託財産は原則として、委託者や受託者の債権者から独立しています。
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp
今日は新信託法の「信託財産の独立性」について簡単にまとめてみました。
信託を設定すると、その信託財産と受託者又は委託者の債権者との関係は次のようになります。
1.受託者の債権者との関係
受託者の債権者は、原則として、その信託財産に対して強制執行などは行うことはできず、また受託者が破産しても信託財産は破産財団に組み込まれません。
ただし、信託財産責任負担債務に係る債権に基づく場合は信託財産に対して、強制執行などを行うことができることとなっています。
信託財産責任負担債務とは、受託者が信託財産をもって履行する責任を負う債務で、例えば受託者が信託目的のため株式を購入した場合のその代金支払債務などです。
2.委託者の債権者との関係
委託者の債権者も、原則として、信託財産に対して強制執行などはできず、また委託者が破産しても信託財産は破産財団に組み込まれません。
これは、信託財産は受託者に帰属していて、もはや委託者の財産ではないからです。
以上のように、信託財産は受託者に帰属しますが、その受託者の固有財産から独立して、その信託目的のため運用・管理されます。そして、受益者が存在する場合には、その利益を受託者に帰属させます。信託財産は原則として、委託者や受託者の債権者から独立しています。
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