税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

信託宣言による信託

2007-10-10 08:18:45 | 法人税
おはようございます。税理士の倉垣です。

今日は、信託の設定のうち、信託宣言によるものについてまとめてみました。

信託法3条3号は、次のように規定しています。
特定の者が一定の目的に従い自己の有する一定の財産の管理又は処分及びその他のその目的の達成のためにに必要な行為を自らすべき旨の意思表示を公正証書その他の書面又は電磁的記録でその目的、その財産の特定に必要な事項その他の法務省令で定める事項を記載し又は記録したものによってする方法

もう少しわかりやすく説明しますと、自分の財産のうちいくつかを切り分けて、「以後一定の目的のためにこれらを別財産にする」と公正証書などで意思表示をすると、その財産は、他の固有財産とは区別され、その決められた目的のため運用・管理されることとなります。

[一定の方式]
この方式だと、委託者から受託者への信託財産の移転がないので、信託行為の時期などが他の方式に比べ不明確になります。
そこで、次のように効力発生について次のように一定の方式が要求されています。

イ、公正証書又は公証人の認証を受けた書面若しくは電磁的記録によってされる場合 その公正証書等の作成によって効力が発生します。

ロ、公正証書等以外の書面又は電磁的記録によってなされる場合 受益者となるべき者として指定された第三者(その第三者が2人以上ある場合にあっては、その1人)に対する確定日付のある証書によってその信託がされた旨及びその内容の通知によって効力が発生します。

[周知期間]
この信託宣言による信託の方式は、信託法の施行の日から起算して1年を経過する日までの間、適用しないこととされています。

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