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改正公選法成立 駅・商業施設で投票可能

2016年04月08日 | 選挙

国政選挙や地方選挙の投票日に、自治体の判断で駅やショッピングセンターなどに設置される「共通投票所」で有権者が投票できるようにする改正公選法が4月6日の参院本会議で、与党と民進党などの賛成多数で可決、成立した。

期日前投票の投票時間も延長可能になる。

利便性を高め、投票率向上を図る。

「18歳選挙権」と同じ6月19日に施行され、夏の参院選で適用される見通しだ。

菅官房長官は4月6日の記者会見で「投票率はこのところ低下傾向にある。 有権者の投票環境を整備するのは極めて重要なことだ」と、投票率引き上げに努める姿勢を強調。

高市総務相は取材に「各地の選挙管理委員会などを通じて周知に努める」と語り、共通投票所の創設を自治体に呼び掛ける考えを示した。

改正公選法は共通投票所設置と期日前投票の時間延長に加え、投票所に連れて行くことができる子どもの範囲拡大の三つが柱。

共通投票所に関しては、期日前投票では既に、多くの人が集まる場所に投票所を設置できるが、投票日当日は、小学校や公民館など選挙管理委員会が指定した1ヵ所でしか投票できなかった。

施行後は、大型商業施設などに自治体が共通投票所を置いた場合、その自洽体の有権者なら誰でも投票できる。

期日前投票では、投票時間は原則午前8時半から午後8時までだったが、自治体の裁量で開始と終了の時刻を最大2時間前倒ししたり、延長したりできるようになる。

付則にはさらなる拡充の検討を盛り込んだ。

投票所に同行できる子どもの要件は、改正前の「幼児」や「やむを得ない事情がある者」から「幼児、児童、生徒その他の18歳未満」に緩和した。

家族連れの有権者の投票を促す一方、18歳選挙権をにらんだ有権者教育につなげる狙いがある。

選挙の際、聴覚障害者に筆記で発言を説明する要約筆記者への報酬支払い解禁や、洋上投票の要件緩和を盛り込んだ別の改正公選法も成立した。


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