第三者の精子や卵子を使った特定生殖補助医療法案について、超党派の議員連盟は10月7日、年内に国会提出する方針を明らかにした。
最終案を同日の会合で示した。
生まれた子が遺伝上の親の情報を得る「出自を知る権利」を巡り、一律に開示する提供者情報は、身長・血液型・年齢など、個人を特定しない範囲にする。
最終案では、こうした不妊治療を「提供型特定生殖補助医療」とし、医療を受けられるのは法律婚の夫婦に限定した。
夫婦や子、提供者の情報は国立成育医療研究センターが100年保存する。
子が18歳になった後に要望すれば、提供者の身長・血液型・年齢が開示される。
個人の特定につながる情報に関しては、提供者の同意が必要。
当事者団体などは事実婚や同性カップルといった法律婚以外に対象拡大することや、開示請求できる年齢の引き下げ、一律開示する情報の範囲拡大を求めていたが、いずれもこれまでと変わらなかった。
ただし、こうした制度は法律の公布後5年をめどに見直す方針。
基本理念には、子がどう生まれたかを知ることの重要性について、夫婦に適切な説明をし、理解を得た上で治療するよう盛り込んだ。
さらに夫婦に対し、子の年齢や発達の程度に応じた出自を知るための適切な配慮を求める努力義務を設ける。
そのほか、精子や卵子を取り扱う医療機関の認定制度を創設し、あっせん業は許可制にする。
あっせんの利益の受け渡しを禁止し、違反した場合は罰則を設ける。
代理出産は認めない。
会合後、野田会長は記者団に「まずは子どもの出自を知る権利、という大きな柱をこの国が定める」と述べた。
最終案は各党が持ち帰り、検討した上で提出する方針。
(ポイント)
- 生まれた子に一律に開示する提供者情報は、身長・血液型・年齢など、個人を特定しない範囲にする
- 第三者から提供を受けられるのは、法律婚の夫婦に限定
- 夫婦や子、提供者の情報は国立成育医療研究センターが100年保存。 子が18歳になった後に要望すれば情報開示
- 夫婦に対し、子の年齢や発達の程度に応じた出自を知るための適切な配慮を求める
- 精子や卵子を取り扱う医療機関の認定制度を創設し、あっせん業は許可制にする。
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