資格マニアの徒然草ブログ

目標としていた70歳で五百資格、2年前倒しで達成しました、これからはジャンルに関係なく、徒然なるままに書いていきます。

ガス事業法の政省令改正

2017年04月18日 | ガス主任技術者資格とその活用

 昨年、都市ガスの自由化に伴い、「ガス事業法」が改正された。私はガス主任技術者の受験指導をやっており、これに併せて、学習テキストや問題集などを改訂しないといけない。昨年末からその作業に着手したのだが、法令は、実は、本法と政省令がセットになっていて、両方読まないと理解できないのである。本法はとっくに改正されてはいたが、その下の政省令改正のニュースがないため困っていた。正確に言うとテキスト作れないのである。

 例えば、大口ガス事業者というのが以前の法律にはあった。新しい法律では廃止されてしまった。ところがガス工作物の基準を定める省令では、付臭は大口は不要となっている。大口はなくなってしまったが、果てどうなるのか、といような問題に直面していた。暫定版で作って、改正されたら追加で作る方式にしているが、いつ改正されるかもわからず、正直心配していた。そしていつ改正されるのか、資源エネルギー庁に問い合わせメールを入れておいた。

 先日、資源エネルギー庁からメールがあり、4月1日に改正されました、とのメールだ。こちらがそうだ。ようやく一安心、しかし内容はすごい。一通り読んでみたが素人ではとても理解できない。あちこち飛んで見ないと理解できない。日本ガス協会のテキスト改正を待つかねえ。

 

 


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