今回の東日本大震災では、東北への石油の流通がうまくいかずに、給油が途絶えたり、何時間も並んで10リットルしか給油ができなかったり、ガソリンスタンドが閉まったりと、大変だったことは記憶に新しいと思います。私は、さっそく昨年の4月6日の国会で、全議員の中で初めて、この問題を取り上げて、「今回のような広域の自然災害を想定した危機対応、石油の融通、民間への指導の根拠となる法制度はない。そのような法制度の制定も含めて、広域の災害に対してそのルールを明確化しておくことが必要である。」と指摘、提言しました。
これまでの石油備蓄の放出は、外国から石油が入ってこないような石油危機を想定しており、そのような場合しか備蓄を放出できなかったのです。また、石油の元売りに係る流通の問題がありました。油槽所のタンクを元売り業者が専用に使用することが多いこと、タンクローリーの運用が系列別になっていること、タンクローリーは基本的に元売りが所有していること等運用が系列毎になっていて縦割りで、災害時においてさえ、系列別になっている流通を系列を超えて供給・流通させることができなかったのです。私の指摘は、このような自身の調査を踏まえてのものでした。今回の事態を批判する議員は結構いましたが、事実に基づいて、法制度の不備を指摘した上で、このような法律が必要だと具体的指摘をした議員は、私だけでした。
今回の法律は、この私の指摘を踏まえたものもです。内容は以下の通りです。
○海外からの石油の供給不足時だけでなく、災害による国内の特定の地域への石油の供給不足時にも、備蓄石油等を放出できるようにする。
○災害時に、被災者への石油の供給を石油元売り会社が一致協力して行うことができるよう、石油元売り会社に対して、共同で、地域ごとに災害対応に係る計画(石油元売り会社による共同作業体制の構築、石油元売り会社間での設備の共同利用、石油元売り会社間での石油の輸送に係る協力)を作成することを義務付ける。
○災害時には、経済産業大臣が石油元売り会社に対して計画に係る措置の実施を勧告する。
○経済産業大臣は、石油の生産、輸入、流通又は在庫の状況についての情報を国民に提供する。
○経済産業大臣は、石油の輸入、生産、販売量の増加等について石油業者に勧告できる。
○これまでの原油による備蓄に加え、今後は災害時に直ちに使えるように、石油製品での備蓄を大幅に拡充することとあわせ、石油製品の国家備蓄の管理を石油会社に委託できることとする。
○一定の要件に該当する営業所(SS)を災害時における給油の拠点とするため、当該SSを有する石油販売業者に対し、当該SSの給油に係る設備の状況についての届出義務を追加する。
これで、昨年の復興特区法、復興庁法、津波地域づくり法に続く、いわゆる「畑法」がまたできました。あとは、交通基本法ができれば、私が関わったり、携わった法律は完璧となるのですが。再生可能エネルギーも含めて最近は、エネルギー問題にもウィングを広げているところです。エネルギー政策の畑とも呼ばれるようになりたいと思います。
これまでの石油備蓄の放出は、外国から石油が入ってこないような石油危機を想定しており、そのような場合しか備蓄を放出できなかったのです。また、石油の元売りに係る流通の問題がありました。油槽所のタンクを元売り業者が専用に使用することが多いこと、タンクローリーの運用が系列別になっていること、タンクローリーは基本的に元売りが所有していること等運用が系列毎になっていて縦割りで、災害時においてさえ、系列別になっている流通を系列を超えて供給・流通させることができなかったのです。私の指摘は、このような自身の調査を踏まえてのものでした。今回の事態を批判する議員は結構いましたが、事実に基づいて、法制度の不備を指摘した上で、このような法律が必要だと具体的指摘をした議員は、私だけでした。
今回の法律は、この私の指摘を踏まえたものもです。内容は以下の通りです。
○海外からの石油の供給不足時だけでなく、災害による国内の特定の地域への石油の供給不足時にも、備蓄石油等を放出できるようにする。
○災害時に、被災者への石油の供給を石油元売り会社が一致協力して行うことができるよう、石油元売り会社に対して、共同で、地域ごとに災害対応に係る計画(石油元売り会社による共同作業体制の構築、石油元売り会社間での設備の共同利用、石油元売り会社間での石油の輸送に係る協力)を作成することを義務付ける。
○災害時には、経済産業大臣が石油元売り会社に対して計画に係る措置の実施を勧告する。
○経済産業大臣は、石油の生産、輸入、流通又は在庫の状況についての情報を国民に提供する。
○経済産業大臣は、石油の輸入、生産、販売量の増加等について石油業者に勧告できる。
○これまでの原油による備蓄に加え、今後は災害時に直ちに使えるように、石油製品での備蓄を大幅に拡充することとあわせ、石油製品の国家備蓄の管理を石油会社に委託できることとする。
○一定の要件に該当する営業所(SS)を災害時における給油の拠点とするため、当該SSを有する石油販売業者に対し、当該SSの給油に係る設備の状況についての届出義務を追加する。
これで、昨年の復興特区法、復興庁法、津波地域づくり法に続く、いわゆる「畑法」がまたできました。あとは、交通基本法ができれば、私が関わったり、携わった法律は完璧となるのですが。再生可能エネルギーも含めて最近は、エネルギー問題にもウィングを広げているところです。エネルギー政策の畑とも呼ばれるようになりたいと思います。