中小企業の「うつ病」対策ー人、資金、時間、情報に余裕がない

企業の労働安全衛生、特にメンタルヘルス問題に取り組んでいます。
拙著「中小企業のうつ病対策」をお読みください。

Q;障害者雇用納付金は徴収されているか?

2023年03月22日 | 情報

当局は本当に徴収実務を行っているのかという質問がありましたので、以下に該当項目を紹介します。

◎障がいを持つ労働者を法令どおりに雇用していないと、罰則の意味で事業主は、障害者雇用納付金を納めなければなりません。
しかし、常時雇用している労働者数が100人以下の事業主には、納付の義務がありません。
納付金の徴収業務は、厚労省の外郭団体である、高齢者障害者雇用機構が担当しています。
なお、納付金を納める義務はないといっても、障がいを持つ労働者を法令どおりに雇用する義務はありますので、確認しましょう。

◎さらに、詳細を確認します。

常時雇用している労働者数が100人を超える事業主で障害者雇用率を未達成の場合は、
法定雇用障害者数に不足する障害者数に応じて1人につき月額5万円の障害者雇用納付金を納付する制度です。
根拠法令は、「障害者の雇用の促進等に関する法律」です。

注1)常時雇用している労働者数が100人以下の事業主には、納付の義務がありません。
(参照)障害者雇用納付金制度の概要

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000065519_2.pdf

注2) 常時雇用している労働者とは、雇用契約の形式の如何を問わず、1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者であって
次のように1年を超えて雇用される者(見込みを含みます。)をいいます。

① 雇用期間の定めのない労働者
② 1年を超える雇用期間を定めて雇用されている者
③ 一定期間(1か月、6か月等)を定めて雇用される者であり、かつ、過去1年を超える期間について引き続き雇用されている者、
又は雇入れのときから1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる者(1年以下の期間を定めて雇用される場合であっても、
更新の可能性がある限り、該当する。)
④ 日々雇用される者であって、雇用契約が日々更新されている者であり、
かつ、過去1年を超える期間について引き続き雇用されている者
又は雇入れの時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる者(上記③同様。)

なお、1週間の所定労働時間が20時間未満の方については、障害者雇用納付金制度上の常用雇用労働者の範囲には含まれません。

◎参考;障害者雇用納付金関係業務調査

納付金制度の適正運営、経済的負担の平等性の確保などの観点から、「障害者の雇用の促進等に関する法律」第52条の規定に基づき、
調査を実施しています。

この調査は、毎年度、申告申請を行った全ての事業主(納付金の申告を行っていない事業主における申告義務の有無の確認を含む。)のうち、
主として雇用障害者の障害の種類等を明らかにする書類等の添付を義務づけていない納付金申告事業主及び常用雇用労働者数が
300人を超える調整金申請事業主等を対象に、計画的に行っています。

◎障害者雇用納付金制度 令和5年度版(高齢者障害者雇用機構)

https://www.jeed.go.jp/disability/q2k4vk000002t1yoatt/q2k4vk000003p1yn.pdf

◎厚労省HP

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page10.html#02

 

 

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