中小企業の「うつ病」対策ー人、資金、時間、情報に余裕がない

企業の労働安全衛生、特にメンタルヘルス問題に取り組んでいます。
拙著「中小企業のうつ病対策」をお読みください。

労基署は労災認定せず、訴訟に

2024年04月17日 | 情報
当事案は、報道を読む限り、労基署の判断ミスと考えます。
労災認定基準に、明確に記載されていますので、素人の小職にも分かります。

精神科看護師「違法な身体拘束を強要されてうつ病」、東京地裁が労災認定…「発症は業務が原因」
2024/04/15 読売

患者への違法な身体拘束を強要されてうつ病になったとして、
八王子恵愛病院(東京)の精神科病棟に看護師として勤務していた女性(42)が労災と認めなかった国の決定を取り消すよう求めた訴訟で、
東京地裁は処分を取り消す判決を言い渡した。
伊藤由紀子裁判長(角谷昌毅裁判長代読)は
「同病院では違法な身体拘束が常態化しており、うつ病の発症は業務が原因だ」と指摘し、労災と認定した。判決は11日付。
判決によると、女性は2018年2月から同病院の精神科病棟を担当し、同8月頃にうつ病を発症。
19年1月に退職して労災認定を求めたが、八王子労働基準監督署は業務との因果関係を認めず、療養補償を不支給とした。
精神保健福祉法は、入院患者の身体を拘束する場合、医師の判断が必要だと規定している。
判決は、女性と上司である看護部長との会話の録音記録に基づき、
同病院では医師の指示なく看護師が拘束を行う運用が常態化し、女性も実施を余儀なくされていたと認定。
女性は業務として重大な違法行為を命じられ、何度も従って強い心理的負荷がかかり、うつ病を発症したと判断した。
八王子労基署は「今後の対応は判決内容を検討して判断したい」とコメント。同病院は取材に「違法行為の存在は確認できていない」と答えた。

(参考)発病した精神障害が労災認定基準 厚労省

基準の中の、②;仕事の失敗、過重な責任の発生等の、7項「業務に関連し、違法行為を強要された」に該当するのでしょう。
コメント    この記事についてブログを書く
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 事業場の産業保健活動のレベル | トップ | 18.19日は休載します »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

情報」カテゴリの最新記事