ストレスチェックの実施状況を整理すると以下のようになっているようです。
・ストレスチェック制度が法令化される以前より、独自のメンタルチェックを実施している
・ストレスチェックをすでに実施した
・ストレスチェックの計画は出来上がっており、実施するのみになっている
・ストレスチェックの実施に向けて、計画策定中である
・制度の義務化は知っているが、まだ何もしていない
・ストレスチェック制度、とは何ですか?という状態
・罰則はない、費用がかかる、メンタルの問題はないから、実施しない(註:考えてはいけません)
激しいばらつき方です。しかし、これも仕方がありません。
中小規模の企業においては、本業が忙しいですから、労働安全衛生の課題までは関心が届かないのですね。
顧問の社労士さえ、契約していない企業では、なんの情報も入ってきませんから。
このブログを読んでいただいているみなさんが就労して企業においては、準備も着々と進んでいることでしょう。
繰り返し、申し上げますが、焦る必要はありません。
ストレスチェックを、11月30日までに実施すれば良いのですから。
しかも、集めた用紙の集計・分析、医師面談、組織分析等は、12月1日以降でも構わないのです。
まずは、厚労省のHPから、厚生労働省版ストレスチェック実施プログラムをダウンロードすることからはじめてください。http://stresscheck.mhlw.go.jp/
そして、労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアルhttp://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150709-1.pdf と
ストレスチェック制度関係 Q&A 平成27年9月30日http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150507-2.pdf
とを読み比べながら、制度の全般を学習しましょう。