中小企業の「うつ病」対策ー人、資金、時間、情報に余裕がない

企業の労働安全衛生、特にメンタルヘルス問題に取り組んでいます。
拙著「中小企業のうつ病対策」をお読みください。

休職・復職Q&A⑥ 

2024年03月12日 | 情報
Q; 従業員150人規模の製造業で、人事労務課長をしています。
うつ病で休職中の従業員について、復職申請が近いとの情報を得ましたので、
復職申請に必要な「生活記録表」の記入・提出を指示しました。
ところが、当該休職者の主治医が、生活記録表の作成・提出は、作業が面倒で神経を使う作業であるから、
しなくてもよいと休職者へ指示したそうです。
弊社としては、就業規則や復職規程に規定していますし、生活記録表の提出が復職を判断するのに必要です。
休職者が対応に困っているようです。どのように対処すればよいでしょうか。

A; 
〇 まず、生活記録表の重要性を、当該休職者の主治医に理解してもらうことが重要です。
この手立てを飛ばしてしまったことに、トラブルの原因があります。
「会社にとって必要だ」「休職者にとってよいことだ」だけでは、余計なトラブルを招きかねないのです。

〇 そもそもですが、メンタルヘルス問題は、多くの専門家、関係者が関与しますので、
連絡・コミュニケーションが欠かせない要件であり、重要なのです。
当該休職者の主治医に、その必要性を説明し、内容・方法を理解してもらったうえでの、「生活記録表」であれば、何ら問題はおきません。

〇 嘱託の産業医から、休職者の主治医に対して「生活記録表」の記入・提出の必要性を説明してもらいましょう。
大切なことは、会社にとって必要であるばかりか、
休職者にとって、何よりのサポートになることを理解してもらいましょう。

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